休日診療
休日診療
かかりつけの患者様が来院する場合
- 今日が休日診療であるので、いつもより診察料が高いことを告げる
- 本当に今飲む薬が全くないのか?普通に診察時間に来られないのかを確認する
- 院長に確認を取り、対応する
休日診療とは
- 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する法律をいう。なお1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日は休日として扱う。
- 客観的に休日における救急医療の確保のために診療を行っていると認めらえる次に掲げる医療機関を受診した患者
- 当該休日を休診日とする保険医療機関に急病等やむを得ない理由により受診した患者
緊検・緊画
外来の患者が、診療時間以外の時間、休日又は深夜において検査を行った場合は1日につき200点を加算できます。
医師が緊急に検体検査の必要性を認め、院内に設置されている検査器具を用いて検体検査を実施した場合に算定できます。
同一患者に対して、同一日に2回以上、時間外、休日または深夜の診療を行い、その都度緊急の検体検査を行った場合も1日につき1回のみ算定します。
時間外緊急院内検査加算を算定する場合は初診料の夜間・早朝等加算は算定できません。
外来の患者が、診療時間以外の時間、休日又は深夜において検査を行った場合は1日につき200点を加算できます。医師が緊急に検体検査の必要性を認め、院内に設置されている画像器具を用いて画像検査を実施した場合に算定できます。
同一患者に対して、同一日に2回以上、時間外、休日または深夜の診療を行い、その都度緊急の画像検査を行った場合も1日につき1回のみ算定します。
時間外緊急院内画像診断加算を算定する場合は初診料の夜間・早朝等加算は算定できません。
休日の処置
まとめ

同市内の去年のお正月の休日診療は170人を超えたそうです。普段の休日診療は、10~30人程度ですので、想像しただけでも恐ろしいです。今年はさてどうなることやら。インフルエンザが猛威を振るわなければ良いのですが・・・お正月気分が吹き飛ぶ一日になりそうです。