訪問診療・往診の条件
2018年スタート
訪問診療・往診の条件
訪問診療・往診をする場合、誰でもどこでも行っていいわけではありません。以下に表でまとめてみました。

- 自宅 訪問〇 往診〇
- サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム 訪問〇 往診〇
- グループホーム 訪問〇 往診〇
- 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 訪問〇 往診〇(注:訪問の場合は、宿泊日のみ対象で、宿泊サービス利用前30日以内に患家を訪問し、在宅患者訪問診療料、在医総管、施医総管、在宅がん医療総合診療料を算定した医療機関の医師が診察した場合に限り、宿泊開始後30日間のみ提供可)
- 特別養護老人ホーム 訪問〇 往診〇 (注:訪問の場合は、末期がん、死亡日から遡って30日以内の患者に限る)
- 短期入所生活介護(ショートステイ) 訪問〇 往診〇(注:訪問の場合は、ショートステイ利用前30日以内に患家を訪問し、在宅患者訪問診療料、在医総管、施医総管、在宅がん医療総合診療料を算定した医療機関の医師が診察した場合に限り、ショートステイ開始後30日間のみ提供可)
- 介護老人保健施設とその短期入所療養介護(ショートステイ)訪問✖ 往診〇(注:往診の場合、併設の医療機関は提供不可)
- 通所介護(デイサービス) 訪問✖ 往診✖
訪問診療・往診の対象者
保険診療上の条件としてはこのように定められています。
「在宅で療養する患者であって、疾病・傷病のために通院による療養が困難な者」
要するに自分の足で医療機関に足を運ぶことが出来ない重い病気の患者様のこと。少なくとも独歩で家族や介護者の助けを借りずに通院出来る方は対象とはなりません。
主治医が訪問診療の適応かどうかを判断することが出来ます。
但し、医師の配置義務のある施設の患者様は基本的には対象外になります。
まとめ

最近では多くのクリニック(診療所)で訪問診療や往診を行うようになりました。かかりつけ医制度が益々広まっていくのも明らかですので、現在訪問診療をしていなくても、今後訪問診療を始められるクリニックも増えることが予想されます。このブログでもカテゴリー(在宅医療)に色々と私の失敗談も含めて書いてありますので良かったら覗いてみて下さいね。