訪問診療とは
「訪問診療」とは、計画的な医学管理の下、定期的に患家に出向いて行う診療のことです。前もって患者様やそのご家族と話し合いをし、「週に1回行きますよ。」とか「〇日、〇時に行きますよ。」などと予定を組んで診療に出かけます。
訪問診療をした際に生じるのが、「在宅患者訪問診療料」。それでは点数を見てみましょう。
同一建物居住者って?
単純に1人の患者様の訪問診療の場合は、1.の同一建物居住者以外の場合833点を算定すればいいのですが、同一建物で複数訪問する場合は、基本的には2.の同一建物居住者の場合の203点を算定します。但し、以下の場合は833点を算定します。
- 往診を実施した患者
- 末期癌と診断された後、訪問診療の開始日から60日以内の患者
- 死亡日から遡って30日以内の患者
- 1人のみを訪問した場合
同一建物の複数訪問の場合
2.の同一建物居住者の場合(203点を算定する場合)は診療報酬明細書の摘要欄に以下のことを記録する必要があります。
- 訪問診療が必要な理由
- 要介護度
- 認知症の日常生活自立度
- 訪問診療した日
- 診療人数の合計数
同意書が必要
医療機関が訪問診療を行う場合は、患者や家族などの署名付き同意書が必要になります。その同意書はカルテに添付が必要になります。
診療点数早見表(2016年4月版)(在宅医療)の(事務連絡)より参照
【同意書】
署名付きの同意書については各医療機関で作成し、同意を得ること。
とあります。決まった書式はないので、各医療機関で作成したものでいいようです。
算定制限
訪問診療を行うには、大きく4つの制限があります。
- 原則、週3回まで(厚生労働大臣が定める疾病等や、急性増悪時は除く)
- 1日に1回のみ算定
- 原則、医療機関から半径16㎞以内(但し、患家の周辺に往診可能な医療機関がない場合などは対象外となります)交通費はすべて患者に自費請求出来ます。
- 医療機関の専門科に関係なく、当該患者に対して1か所の医療機関のみ算定可(在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定する場合に限り、2か所の医療機関で1日につきそれぞれ1回算定可)
まとめ
訪問診療って本当に面倒でややこしいですね。実際に必要に迫られなければ覚えられそうにないですね~。
基本は
①週3回(1日1回)②16㎞以内③算定は原則1医療機関のみ。それ以外も条件次第では可能であるってことだけまずは覚えておきましょうか。
他にも在宅医療に関しての記事があります。カテゴリー(在宅医療)を選択して、覗いてみて下さいね。
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