往診料を算定しよう
往診とは
往診料の成り立ち

- 緊急往診加算:外来の診察中(標榜時間内)に外来患者をそのままにして、緊急で往診に出かけた時の加算。各医療機関で標榜時間を確認して算定しましょう。訪問診療にはない加算です。
- 夜間・休日加算:医療機関が、夜間の時間帯、もしくは深夜の時間帯に患者宅に往診へ出かけた時の加算。夜間加算は(深夜の時間帯を除く)、午後6時から翌日の午前8時まで。休日加算は、日曜日及び国民の祝日のこと。1月2日、3日及び12月29日、30日も休日として扱います。
- 深夜加算:深夜加算は午後10時から翌日の午前6時までのこと。
- 診療時間加算:これは訪問診療とも同じ加算で、患者宅に到着してから滞在していた=診療に当たっていた時間が1時間を超えたら100点、その後は30分を超えるごとに100点を加えていきます。つまり1時間だと100点、1時間29分でも100点、1時間30分だと200点になります。交通機関の都合その他診療の必要以外の理由で患家に滞在した場合は勿論カウントしてはいけません。
- 死亡診断加算:患者が在宅で死亡した場合
往診料+初再診料
往診の場合は、訪問診療と違う点で、往診料に加えて初再診料も算定することが出来ます。初再診料にはもちろん、通常と同じく、時間によって加算を取ることが出来ます。往診料の時間外加算とは少し違いますので注意が必要です。
- (往診料+夜間・休日加算)+(再診料で+休日加算)
- (往診料+緊急往診加算)+(再診料)
- (往診料+夜間・休日加算)+(再診料+早朝・夜間等加算)
例


半径16Kmの原則
「往診」「訪問診療」共に、患者宅から医療機関まで直線距離にして16㎞までという原則があります。道なりにぐにゃぐにゃ時間がかかる場合でも、地図上、直線距離を引いて半径16㎞以内なら、OKです。但し、16㎞を超えたからと言って、すべて往診が出来ない訳ではありません。近くに医療機関のない地域への往診、若しくは医療機関があっても専門外であったり、医師が不在であった場合は認められます。もちろん、16㎞を超えて、近くに医療機関があっても、患者が希望すれば、保険診療は認められませんが、自費で請求出来ます。
交通費
- 交通費はすべて患者の実費となります。
- 交通費には自家用車による費用を含みます。
- 自転車、スクーター等の費用は往診料に含まれているので、交通費には該当しません。
- 医師が自家用車を使用して往診し、ガソリン代を患者から徴収した場合は、道路運送法の適用にはなりません。しかし、医師が自家用車等に患者を乗車させ運送した場合は、有償運送の適用を受けるのであり、国土交通省の許可を必要とします。
対診
- 医師は療養上、必要があると認める場合は、他の医療機関の医師の立会診察を求めることが出来ます。
- 対診を求められた場合は、初診料・再診料、外来診療料及び往診料は算定できますが、治療行為に係る診療報酬は対診を求めた医療機関が請求します。治療を共同で行った場合の診療報酬の分配は相互の合議に委ねられます。
- 定期的、又は計画的に行わえれる対診の場合は、往診料が算定できません。
まとめ
往診料

訪問診療
訪問診療と往診料は、似て非なるもの。比較しながら算定するとわかりやすいですよ。