長期処方には分割処方がおすすめ
薬の長期処方について
30日限度
当院のドクターは、2年前の診療報酬改定時より、長期処方はせず、必ず30日限処方を方針とされています。将来をみすえ、厚労省の動きをみすえ、患者様第一を考え、原則1か月に1回の診察を基本としているのです。
最初、患者様からの逆風は結構きついものでした。今でこそ「薬は30日限度です。」と患者様に理解されるようになりましたが、最初は、「どうして2か月分出してくれないのか?」と詰め寄る患者様もいらっしゃいました。
ひどい患者様になると、窓口で欲しい薬を言って、「今日は、シップも出してもらってよ。咳止めもいれといて。」なんて言われる方もいるほど。病院を薬屋さんのように思っているのではと思うほどでした。
しかし、院長の熱い思いとスタッフの声掛けで、やっと患者様の中にも「長期処方は×。」という考えが浸透してきたように思います。
長期処方が必要な場合は、分割処方がおすすめ
- 長期で旅行、出張に行く
- 状態がほとんど変わらないと予想される
- 薬の管理が自分でしっかりと出来る
- 日々、血圧を測定すること
- 忙しくても飲み忘れがないようにすること
- 血圧が上がってきた場合は、娘さんの住居の近くの内科を必ず受診すること
分割処方については以前のブログでも記載していますので、こちらをご覧ください。
分割処方が変わります
さて、平成30年度の診療報酬改定で分割処方の方法も変わるようです。中医協の資料をみてみると
【分割調剤に係る留意事項】
- 分割指示に係る処方せんを発行する場合、分割の回数は3回までとすること。
- 分割指示に係る処方せんを発行した場合は、患者に対し、調剤を受ける度に、記載された回数に応じた処方せん及び別紙を保険薬局に提出するよう指導すること。
- 保険薬局の保険薬剤師は、分割指示に係る処方せんの交付を受けた患者に対して、継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること。
- 保険薬局の保険薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により調剤の状況を確認すること。患者が別の保険薬局にて調剤を受けるおを申し出ている場合は、当該保険薬局に調剤の状況とともに必要な情報を予め提供すること。
- 受付保険薬局情報において、1枚目の処方せんが処方せんの使用期間内に受け付けられたことが確認できない場合は、当該処方せんは無効とすること。

まとめ
他にも、診療報酬改定について、Webニュースなどで見つけた記事をTwitterでリツイートし,