診療報酬改定はチャンスです
算定見直しのチャンス
まずは、折角のチャンスなので、基本から算定について見直しましょう。今までの算定は正しかったのか。何か抜けていたものはないか。ひとつひとつ見直してみましょう。
初再診
- (夜間・早朝等加算)は取っていますか?施設基準を満たしている診療所なら算定できます。平日の18時~22時。土曜日の12時~22時。この時間内に受付した患者様に再診料+50点を上乗せすることが出来ます。意外にもこういう時間帯に患者様が受付されることはよくあること。貴重な加算です。
- (時間外対応加算)これも施設基準を満たしていれば算定することが出来ます。
- (明細書発行体制等加算)わずか1点ですが、明細書を無料で発行していれば再診料に加算出来ます。
- (電話再診)結構、見過ごされてしまうのが、これ。患者様がドクターと電話で話をしたら取れるコストです。「少し話しただけだから。」と言っても、病状についてコメントしたなら立派な医療行為です。あとからでもしっかり請求しましょう。
医学管理料
- (特定疾患療養管理料)月2回、算定していますか?他院を退院後、1か月内でも取れますよ。家族のみ診察でも算定できます。診療所の場合は225点ととても貴重なコストです。絶対に見落としたりしないようにしましょう。
- (特定薬剤治療管理料)対象疾患、対象薬剤の見落としはないですか?血液検査で管理した際に取れるコストです。対象薬剤も難しい名前ですし、初回月、2~3か月、4月目以降と算定が複雑ですが、見落としている薬剤がないか、再度見直して忘れずに算定しましょう。
- (在宅療養指導管理料)看護師が30分以上、患者様と話をすることはないですか?つ自己注射や留置カテーテルなど家で出来る管理について、看護師が指導をすることは結構あるのではないでしょうか。そんな時取れるコストがこれ。170点、見落としてはもったいないです。
- (傷病手当金意見書交付料)健康保険制度の一つで、病気で仕事を休み、その間給料の支払いができない場合に受けられる現金給付のための書類です。意見書1枚につき100点算定出来ます。
- (療養費同意書交付料)はり、きゅうなどを受けるときに医師が認めた場合に発行する同意書にかかる書類の算定です。交付のつど100点算定出来ます。
在宅医療
- (往診料)往診料は、初再診料も併せて算定できます。緊急往診加算、夜間加算、休日加算も算定できます。時間の加算も複雑ですが、しっかり見直してみましょう。時間加算を算定し忘れた!などということもあるかもしれません。
- (在宅患者訪問診療料)同一建物居住者、同一建物居住者以外の考え方は理解出来ていますか?算定間違いはありませんか?看取り加算、在宅ターミナルケア加算も取れる場合があります。点数が大きいだけに見落としのないようしっかり頭に入れておきましょう。
- (訪問看護指示書)訪問看護ステーションから依頼のあった指示書に記載すると算定出来ます。訪問指示のほかに、特別指示j、薬剤提供などがあります。
- (在宅患者訪問点滴注射管理指導料)週3回以上の訪問点滴の必要がある場合に算定します。レセプトに訪問点滴を行った日を記載する必要があります。
検査
検査は伝票でオーダーすることが多いので、コスト漏れは少ないと思いますが、外来迅速検体検査加算は1日5項目まで、その日のうちに検査結果を説明した場合に算定出来ます。対象の検査をもう一度チェックしておきましょう。
画像
画像も伝票等でオーダーすることが多いので、コスト漏れは少ないかもしれません。しかし、他院から(CDーR)等で画像を持って来られたとき、取れるコストもあります。
投薬
薬は医者の一大仕事。医事が関わる部分ではありませんが、薬が減った時など、薬剤総合調整加算が算定出来ますし、薬を一般名で処方すると加算がもらえます。これは、ドクターに代わって医事がチェックを入れることが出来る範囲です。
まとめ
診療報酬改定の時は、普段あまり勉強してこなかった人も、もう一度新しく始まる算定に焦点を当てて、勉強しなおせる大きなチャンスです。診療所などは自分の立ち位置が決まってしまって、なんだか勉強しにくい。よく出来るようになると、却って立場が悪い。なんて人もいるかもしれません。しかし、今こそチャンス。自分の殻を破るいい機会です。しっかり勉強しなおして、新しい自分を手に入れましょう。