新点数、続々登場
中医協の答申は、もう見ましたか?
オンライン診察、遠隔モニタリング加算など現代の実生活に合った新点数が出てきましたね。パソコン、スマホの普及は21世紀を象徴するもの。今後はパソコンを使いこなせる世代が、老人世代に突入していくので、オンライン上で診察をするのは抵抗なく受け入れられることと思います。
次に気になったのは、医療機関、訪問看護、薬局等が情報を共有することに対する新点数。かかりつけ医制度をより充実するために、横の連携を強める必要があるということですね。
そして一番気になったのは、認知症患者への指導料の新設。当院の院長は認知症サポート医で、最近は本当に多くの方が認知症の相談に来られます。公安の認知症テストで問題のあった方が警察の勧めで、来院されるパターンがほとんど。テレビや新聞でも多く取り上げられるようになった認知症。高齢化の今、認知症は多くの人に取って身近な問題なのです。
認知症サポート指導料 450点
(新設) 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関からの依頼により、認知症を有する入院中の患者以外の患者に対し、患者又は患者家族の同意を得て、療養上の指導を行うとともに、当該他の保険医療機関に対し、療養方針に係る助言を行った場合に、6月に1回限り所定点数を算定する。
【施設基準】以下の要件を満たす常勤の医師が配置されていること。
ア)認知症サポート医に係る研修等を終了していること。
イ)認知症サポート医として地域の認知症患者に対する支援体制構築のための役割・業務を担っていること
要するに・・・各都道府県に認知症サポート医として研修を受けたドクターが他院から認知症の鑑別のために紹介された患者に対して、診察、診断、指導をし、その結果を紹介元の医療機関に情報提供を行った場合(ここでは助言と書いてありますが)に、算定できるもののようですね。6月に1回(半年に1回)算定できます。
認知症療養指導料
- 認知症専門診断管理料を算定した患者の場合 350点(従来からあり)
- (新設)認知症サポート指導料を算定した患者の場合 300点
- (新設)認知症サポート医自らが療養計画に基づく治療を行う場合 300点
注 2については、当該保険医療機関の紹介により他の保険医療機関において認知症サポート指導料を算定した患者であって、入院中の患者以外の患者に対して、当該他の保険医療機関から認知症の療養方針に係る助言を得て、当該保険医療機関において、認知症療養計画に基づいた治療を行うとともに、当該患者の同意を得た上で、当該他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、当該治療を行った日の属する月を含め6月に限り、月1回を限度として算定する。ただし、1又は3を算定した場合は算定できない。
注 3については、新たに認知症と診断された患者又は認知症の病状変化により療養計画の再検討が必要な患者であって、入院中の患者以外のものに対して、認知症患者に対する支援体制の確保に協力している認知症サポート医が、当該患者又はその家族等の同意を得て、療養方針を決定し、認知症療養計画を作成の上、これらを当該患者に説明し、文書により提供するとともに、当該認知症サポート医が当該計画に基づく治療を行う場合に、当該治療を開始した日の属する月を含め6月に限り、月1回を限度として算定する。ただし、1又は2を算定した場合には算定できない。
要するに2は、認知症患者を、紹介した医療機関が、認知症サポート医に対し、文書で情報提供をした場合取れる指導料。
3は、その逆で、認知症患者を紹介されたサポート医が、紹介元の医療機関に文書で情報提供をした場合取れる指導料。
どちらも認知症サポート医、およびサポート医に対し紹介をした医療機関が、算定できる指導料です。どちらも治療開始から半年間(月1回)算定出来ます。
認知症サポート医とは
皆さんの勤めている医療機関は、サポート医になっていませんか?もし、なっていて、適切な診察が行われていたら、認知症サポート指導料算定できるかもしれません。
まとめ

中医協の答申はとても読みにくいですよね。難しい言い回しをしてあるので、最初は戸惑うこともあるかもしれません。そんな時は、声に出してゆっくりと読んでみることをお勧めします。書いてある文章を頭に具体的に思い描くように読み進めると、意外と分かりやすくなります。小学校から毎日宿題になっていた「音読」。やはりこれが一番いい勉強方法のようです。
スポンサーサイト