診療所にはいろんな訴えの患者さんがやってくる
私の勤めている診療所は内科です。しかし、診療所となると、毎日色々な患者様がやってきます。
子供さんだって来るし。蜂に刺されたといって飛び込んでくるし。頭を打ったと言って、診察にくるし。内科だというのに、患者様の方はお構いなしです。
さすがにこれは内科では無理だよ~っていう方の場合はお断りしますが、「このぐらいの擦過傷なら。」「小学校の高学年ぐらいなら。」「このぐらいの虫刺されなら。」っていう患者様は診察しています。
医療事務としては、内科に係ることだけをしっかり把握しておけばいいだろう。ってなことを考えていては務まりません。いつもオールラウンドに対応できる知識が必要になります。
創傷処置と皮膚科軟膏処置
よくあるのが「ちょっと傷が出来てるから、ついでに診て欲しい。」とか「かゆみ止めを出してくれないかなあ?」というような訴え。内科であっても、簡単な処置の算定や、外用薬の知識は必要になります。
創傷処置とは
創傷処置とは、擦過傷、褥瘡、手術跡や、縫合を要しない比較的小さな切創、刺創、咬創などの処置を指します。何かで切った傷や、虫などに刺された傷、小動物などに噛まれた傷のことです。
切除や、結紮、縫合が必要な場合は、創傷処理になります。(局所麻酔薬を使用する場合)
通常は簡単な消毒、およびガーゼによる被覆のみで済むことが多い傷の処置のことです。
保険請求上の注意点としては・・・
- 包帯などで被覆すべきおおよその面積により範囲が区分されている
- 術後の創傷処置に関しては手術日から起算して14日を限度とする
- ガーゼや包帯、固定のためのテープ類の請求は認められない
- 使用薬剤は15円を超えるものは請求できる。
- 治癒までにかかる時間は通常は1週間程度である。
- 褥瘡などに使用する(デュオアクティブ、ハイドロサイトなど)の皮膚欠損用創傷被覆材の請求は出来るが、単なる創面保護用被覆材(オプサイトウンド、テガダームなど)は算定出来ない。
皮膚科軟膏処置とは
軟膏処置とは、湿疹、皮膚炎群、乾癬、帯状疱疹、白癬等などの皮膚疾患すべてにおいて実施される可能性があります。軟膏処置の算定の際には、処置範囲により点数が異なり、また外用剤の投与量の算定根拠が必要なため、必ず部位、範囲を記載する必要があります。
ちなみに100㎝未満の場合は基本診療料に含まれ、算定できません。内科で処置をする場合は、ほとんどちょっと薬を塗るってことが大半なので、算定できない場合がほとんどかも知れません。
処置を行っても算定できない項目とは
実施には処置を行っているにもかかわらず、規定により処置料を算定できない場合があります。
(処置料の算定できない項目)は・・・以下の通り。
- 浣腸
- 注腸
- 吸入
- 100㎠未満の第1度熱傷処置
- 100㎠未満の皮膚科軟膏処置
- 洗眼
- 点眼
- 点耳
- 簡単な耳垢栓除去
- 鼻洗浄
- 狭い範囲の湿布処置
これらの処置は基本診療料に含まれ算定できないとされていますが、薬剤を使用した場合は「処置薬剤」として薬剤のみ算定出来ます。
まとめ

先日もスタッフの間で、実際の処置を見たことがないため、「何をどう算定したらいいのかわからない。」という意見が出ました。確かに何か傷の処置をしたんだろうな。ということはわかっても、どういう風に算定したらいいかは悩むもの。内科で処置をする場合は、何かの薬を塗ったとか、ちょっと消毒をした程度のことがほとんど。薬剤料すら取れないような処置が多いのかもしれませんね。
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