診療点数改訂勉強会が開かれる
今日は、院内で平成30年度の診療報酬改定の説明会がありました。
主催して下さったのは、いつも当院に足を運んでくださっている某医薬品販売会社。膨大な中医協の資料の前に茫然としている、一診療所の事務スタッフとしては心強い限りです。
前もって、当院スタッフから質問事項一覧を提出し、新項目に関してはこちらも十分勉強して臨んだので、点数を確認していく感じで、勉強会は進んだのですが、なんと従来からの項目で算定漏れがあったことに気付いたのです。
在医総管の取り漏れ
以前から当院では毎月、数人の訪問診療をしています。その時の算定は、ほぼ間違いなく算定出来ていると思っていました。
訪問診療をしている場合、在医総管(在宅時医学総合管理料)を算定出来ることは知っていました。しかし、院長が元々届け出をしていないこともあり、算定条件についても詳しく勉強せず、「多分、在支診と同様で24時間対応、常勤2名以上などの施設基準に当てはまらない。」と勝手に思い込んでいたのです。
思い込みは恐ろしい・・・
詳しく調べてみると、在医総管は届け出さえ行えば、当院でも算定出来るではないですか!院長からは直接お叱りを受けませんでしたが、「もっと勉強して、提案してくれよ~。」といった風なつめた~い目をされたことは言うまでもありません。
在宅時医学総合管理料の施設基準
【告示】
- 当該保険医療機関内に在宅医療の調整担当者が1人以上配置されていること
- 患者に対して医療を提供できる体制が継続的に確保されていること
【通知】
(1)次の要件のいずれをも満たすこと
ア 介護支援専門員(ケアマネージャー)、社会福祉士等の保健医療サービスおよび福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置していること
イ 在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療等を行うことができる体制を確保していること
(2)他の保健医療サービスおよび福祉サービスとの連携調整に努めるとともに、当該保険医療機関は、市町村、在宅介護支援センターなどに対する情報提供にも併せて努めること
(3)地域医師会などの協力・調整などの下、緊急時などの協力体制を整えることが望ましいこと
算定要件
- 在宅医療計画に基づき、月1回以上継続して訪問診療を行った場合に算定する
- 当該患者に対して主として診療を行っている1つの医療機関が算定する
- 投薬などの費用は別に算定できない
- 在宅がん医療総合診療料を算定する月は併算定できない
在医総管に含まれる費用
- 特定疾患療養管理料
- 小児特定疾患カウンセリング料
- 小児科療養指導料
- てんかん指導料
- 難病外来指導管理料
- 皮膚科特定疾患指導管理料
- 小児悪性腫瘍患者指導管理料
- 糖尿病透析予防指導管理料
- 生活習慣病管理料
- 衛生材料等提供加算
- 在宅寝たきり患者処置指導管理料
- 投薬費用(処方せん料、外来受診時の投薬費用含む)
平成30年度改訂で変わった点
月1回訪問の場合が一部点数アップになり、月2回がダウンしているようです。月1回でもいいので、手広く訪問診療に行ってもらい、在宅医療に移行したい国の施策が見え隠れしているようです。
まとめ

今回、またもや自分の知識不足にショックを受けてしまいました。結構勉強もしていて、クリニックの算定は完ぺきだと思っていた自分が情けないです。今回の改訂がきっかけで気付いて本当に良かったです。もちろん、届け出をすることが基本ですので、そこからスタートですが・・・
みなさんも、改訂の際に自院の算定を見直してみることをお勧めします。取れるはずの算定を見落としていることもあるかもしれませんよ。
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