取り漏れていませんか?
今週はレセプト真っ只中ですね。診療報酬改定もあり、皆様、お忙しく過ごされている事と思います。
さて、前回のブログで、「在宅時医学総合管理料」を取り漏れていたことを記事にさせてもらいましたが、今日はもう一つ取り漏れていた算定についてお話させて頂きます。
退院時共同指導料1
(退院時共同指導料1)診療点数早見表より抜粋
在宅療養支援診療所の場合 1500点
それ以外の場合 900点
保健医療機関に入院中の患者について、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医または看護師等が、当該患者が入院している保険医療機関に赴いて、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、入院中の保健医療機関の保険医又は看護師等と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関において算定する。
☟
わかりやすくいうと・・・
入院中の患者の退院後のことを話し合いをする場に、退院後に患者の主治医になる医療機関の医師や看護師が入院している医療機関の医師などと共に、患者に退院後のことについて説明をし、文書で渡した場合に取れるとコストのこと。
なぜ取り漏れてしまったのか?
当院では、時々看護師さんが、退院後の患者の引き受け医院として、今後どう関わっていくか、患者様と入院医療機関とのカンファレンスに呼ばれることがあります。そういう時に取れるのがこの退院時共同指導料。名の通り、退院するときに共同で説明をしたことに対する報酬なんです。
なぜ今まで取り漏れていたのかというと、簡単に言うと勉強不足でした。「退院時」という言葉に、てっきり入院施設のある病院などが関わるコストと頭から信じて疑わなかったのです。そのため、診療所では取れないコストと思い込み、一切勉強をしてきませんでした。
思い込みとは恐ろしいものです。
2018年診療報酬改定での変更点
退院時共同指導において、医師及び看護職員以外の医療従事者が共同指導する場合も評価対象となるように見直されました。
算定要件:保険医療機関に入院中の患者について、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医の指示を受けた看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士等若しくは社会福祉士が、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医、看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士等または社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関において算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該入院中2回に限り算定する。
まとめ

「あーあ。この2年間一体どうして気が付かなかったのだろう。」最近、落ち込みが激しい今日この頃。診療所のせいにしてはいけませんが、診療所ではいつも同じメンバー、同じ算定、同じ毎日。ともすればこのようなことが起きてきます。
「いつも取っているこの算定は一体どうなんだろう。」変わらない毎日だからこそ、常に疑問符をもって算定していくことが必要ですね。
スポンサーサイト