血糖自己測定器加算
糖尿病の患者さんで、在宅で自己注射をしている人に指導をした時に取れる管理料(月1回)を在宅自己注射指導管理料といいますよね。
自己注射をしている方は、食事の前や、食後などに医師が指示した時間に自分で血糖も測定する場合があります。その自己血糖指導をしている時に取れる加算が、血糖自己測定器加算です。
在宅自己注射については、過去のブログでも取り上げているのでご覧ください。
この度の診療報酬改定で一部改訂がありました。
実態を踏まえた医療技術等の評価の適正化
(新設)血糖自己測定器加算 ⇒月 30回以上測定する場合 465点
新しく30回以上が新設されて、100回以上が削除され、他の回数の点数も少し変わりました。
今まで、30回以上がなかったことの方が不思議でしたよね。大体、毎日1回測るとしたら、月30回以上になるところを、40回以上では多すぎるので、泣き泣き20回以上で算定していたことも多かったので。
実態を踏まえた医療技術等の評価とは、まさに言葉通りだと思いました。
これからは心置きなく実態に即して、月1回計測の方に、30回以上で算定できそうです。
まとめ

レセプトの送信も終わり、少しほっとしたところですが、いよいよ診療報酬改定に向けて本格的に取り組む時期になりました。
資料をまとめる人、電子カルテの使い方を確認する人、レセプトの記載について見直す人。全事務スタッフでこの時期を乗り越えていきましょう。
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