向精神薬処方箋料も変わります
現在の処方せん料のルール
- 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬の投薬を行った場合(30点)(4月から変更あり)
- 7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって投薬期間が2週間以内のものを除く)を行った場合(40点)
- 上記以外の場合(68点)
4月からの処方箋料(向精神薬)
(新点数)ベンゾジアゼピン系の抗不安薬・睡眠薬を長期にわたって継続している場合について、処方料、処方箋料を適正化する。⇒処方箋料(40点)
【算定要件】不安の症状又は不眠の症状に対し、ベンゾジアゼピン系の薬剤を12月以上、連続して同一の用法・用量で処方されている場合(ただし、当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合又は精神科医から抗不安薬の処方について助言を得ている場合等特に規定する場合を除く。)
ベンゾジアゼピン薬とは・・・2018/3/5日本医師会Q&Aより参照
具体的には、エチゾラム、ジアゼパム、ゾピグロン、ゾルピデム酒石酸塩などが該当します。こちらのホームページでチェックしてみてください。→ベンゾジアゼピン受容体作動薬の依存性について
結構使用頻度の高い薬ですよね。精神科でなくても処方している診療所さんも多いのでは。私もチェックしてみると普通に自院で処方されている薬ばかりでした。
「当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師」とは、どういった意味でしょうか。
①不安又は不眠に係る適切な研修を修了した医師、あるいは②精神科薬物療法に係る適切な研修を修了した医師を指します。
「不安又は不眠に係る適切な研修」とは日医e-ラーニングでもよく、カリキュラムコードとして「20不眠」、「69不安」を含むものを受講している場合が該当します。必要な単位数等については疑義解釈で示される予定です。また「精神科医の助言」については、精神科のみを担当する医師又は精神科と心療内科の両方を担当する医師による助言をいいます。