電話再診とオンライン診療の違い
診療報酬改定2018で、オンライン診療料が新設されました。今まで情報通信機器を使った遠隔診療は、電話再診として再診料(72点)で算定出来るとされていましたが、4月以降は、オンライン診療料で算定することとされました。
従来どおり、電話再診(再診料)も存在するので、どういう風に区別して算定したらいいの?というのが素朴な疑問。
再診料の改定の概要を見てみると、
(2)電話等による再診について、以下の改訂が行われた。
ア.患者又はその看護に当たっている者から、電話、テレビ画面等により治療上の意見を求められ、必要な指示をしたときに再診料(72点)を算定できる取扱いに変更はない。
イ.情報通信機器等を用いて行う医学的な管理(遠隔診療)をする場合は、これまでは、電話等による再診として再診料(72点)を算定できることとされていたが、2018年4月以降はオンライン診療料(70点)で算定することとされた。ただし、2018年3月31日以前に3月以上継続して遠隔診察を行っていた患者については、一連の医学的な管理が終了するまでの間は、電話等による再診として引き続き再診料を算定できる。なお、この場合において、時間外加算、休日加算、深夜加算、夜間・早朝等加算は算定できない。
う~む。わかりにくいですね。
- 電話再診:電話、テレビ電話を利用して「先生、この前もらった薬を飲んだら蕁麻疹が出てしまいました。どうしたらいいですか?」とか「降圧薬をのんでも血圧が高くてふらふらするんです。」のような治療上のことで急いでアドバイスを受けたい時に、電話をして、医師が対応したものが電話再診
- オンライン診療:スマホやパソコンなどを利用して、医学的な管理☚ここが重要!(特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料、精神科在宅患者支援管理料を算定している患者)に定期的な診察を外来に来る代わりにオンラインで診察をする場合がオンライン診療料に当たります。
オンライン診療料区分はA003
診療報酬がABCに区分されているのはご存知の通り
- A:基本診療料の初再診、入院料
- B:医学管理料
- C:在宅医療
- D:検査
- E:画像
- F:投薬
- G:注射
- H:リハビリテーション
- I:精神科専門療法
- J:処置
- K:手術
- L:麻酔
- M:放射線治療
- N:病理診断
オンライン診療はこの区分のAに所属します。
オンライン診療料が再診料の仲間になったのですね。私は正直これに少し戸惑いを覚えました。当たり前といえば当たり前ですが、再診の診察だからといって、オンライン診療の時は再診料は算定できないってこと。最初、誤ってオンライン診療を再診料の加算のように捉えていたので、ちょっと衝撃でした。ちなみに初診料、再診料、外来診療料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)を算定する月は算定できません。
まとめ

オンライン診療の算定要件、施設基準もちょっと複雑。対面診療とオンライン診療を組み合わせた診察はどう対応したらいいの?とか届出の施設基準は?とか情報通信機器の運用はどうしたらいい?とか。また後日詳しくブログで報告しますね。
それよりも、まずは自院でオンライン診療を届出するかどうか、実際に診療に組み込むのかどうか先生の方針を尋ねてみるところから始めてください。
残念ながら?私の勤めるクリニックの院長はまだその気はないようです。私は、オンライン診療を取り入れた方が、いいと思っている派ですが・・・(オンライン診療ならスタッフが少なくて済むし(人件費も削れるね)安定した患者様をお待たせすることなく診療出来て(若い方なら操作も楽々)、ドクターの空き時間を利用して診療も出来る(コーヒーを飲みながらでも診療できるかも)。おまけにオンライン診療で日々の外来患者数も減らすことが出来るので、全員にゆったりとした医療が提供できるのでは)と。
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