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特定疾患処方管理加算1.2(旧:長期と特処)誕生

診療報酬改定1日目


とうとう診療報酬改定の日が来ましたね。

「電子カルテは順調に動くかなあ?」

「妊婦さんが来たら、妊婦加算だよね。」

「分割処方の処方箋がうまく出るかなあ?」

などなど、色々と心配した一日でしたが、電子カルテトラブルもなく、妊婦さんも来ず、分割処方もなくと、大した混乱もなく無事に1日目が過ぎていきました。

ほっと一息ついている所です。




特定疾患処方管理加算1、2


この度の診療報酬改定で、名称が変わったものもあります。

従来、短縮形の呼び方で馴染みが深かった「特処」「長期」の特定疾患処方管理加算の名称が変更になりました。


  • (従来の特処)診療所又は許可病床数200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る)に対して処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り、1処方につき18点を加算する。

  • (従来の長期)診療所又は許可病床数200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算2として月1回に限り、1処方につき66点を所定点数に加算する。ただし、この場合において同一月に特定疾患処方管理加算1は算定できない。


要するに


  • 特定疾患処方管理加算(特処)→特定疾患処方管理加算1      18点(従来通り)

  • 28日以上の長期投薬加算(長期)→特定疾患処方管理加算2 66点(+1点)


になったということです。


以前のブログで、長期と特処についても書いていますのでご覧ください→①長期と特処について難病、てんかん管理料+特定疾患処方管理加算


まとめ


単純な名称変更ですが、正直、なんだかわかりにくくなりました。明確化、合理化を図る観点とはいえ、長年、「特処」、「長期」と慣れ親しんだ名前だったので、少し慣れるのに時間がかかりそうです。
ちなみに処方箋の「箋」の字が漢字になったのにはお気づきになりましたか?処方せん→処方箋へ。処方箋の「箋」が常用漢字に書き加えられたのが2010年。その後しばらくは「処方せん」でも差し支えないとなっていたようですが、今回の改正で処方箋になっていましたね。


処方箋の「箋」正しく書けますか?案外難しい字ですね。


読み方: セン ふだ








たけかんむりに、「戈」「戈」で 
このような言葉がありますよ。
「処方箋(ショホウセン)」「便箋(ビンセン)」「付箋(フセン)」






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Re: 特定疾患処方管理加算1.2(旧:長期と特処)誕生

s...さん。初めまして。
私のブログを読んで頂きありがとうございます。

特定疾患処方管理加算2の件ですが、正直私も長いこと色々と悩みました。ですので、s...さんの迷いが手に取るように分かります。
一番わかりにくいのは、「主病」の定義です。レセプト上の「主病名」ということなのか、それともその漢字の通りに「主だった病気」なのかということ。
診療点数早見表の目次で「主病とは」と引いてみると、医学管理(特定疾患療養管理料)の通則に次のようなことが書いてあります。(診療点数早見表2018年4月版をお持ちでしたら、P220を参照してください)

(8)特定疾患療養管理料は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする者に対し、実際に主病を中心とした療養上必要な管理が行われていない場合又は実態的に主病に対する治療が当該保険医療機関では行われていない場合には算定できない。
(9)主病とは、当該患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうものであり、対診又は依頼により検査のみを行っている保険医療機関にあっては算定できない。

これを読むと、私の考えでは、『実際に医師が療養上必要な管理が行われている場合は「主病」とみなしていい。』と思います。s...さんの事例のように、糖尿病は主病名ではないとのことですが、検査をし投薬をして、生活上の注意点を診察で話をしているとしたら、療養上の管理をしていると考えて「主病」と判断して特定疾患処方管理加算2を算定してもいいのではないでしょうか。
しかし、あくまでも医師が主病と判断しないのなら、算定しにくいですよね。あまり良い裏技ではありませんが、私だったら、医師に糖尿病もレセプト上で主病名にしてもらいます。そうすれば安心して算定できますからね。

但し、次の場合は少し違います。例えば、薬の処方の際に胃が弱い方にしばしば胃薬が共に処方されますよね。その時の病名は「慢性胃炎」などが適応になりますが、これも実際には特定疾患病名になります。しかし、こういう場合は療養上必要な管理とは考えにくいので、特定疾患処方管理加算は算定していません。

クリアな回答とは言えませんが、少しでも参考になれば幸いです。

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