(新設)CPAP 遠隔モニタリング加算
遠隔モニタリング加算とは
酸素会社さん来院
今日、いつもお世話になっているCPAPの会社の方が面談に来られました。新設の遠隔モニタリング加算の説明に来られたのです。
この度の診療報酬改定で在宅持続陽圧呼吸療用治療器加算 CPAPを使用した場合が、1000点になり、従来より100点減点になったのはご存知でしょうか。無呼吸症候群の方の治療に使うための機器使用の管理料のことです。
詳しくはこちらをどうぞ→在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料について、ASVとCPAPについて
従来から、患者様から頂くこの管理料が高いとはいえ、医療機関が酸素会社に支払う代金もかなり大きな金額で、実際のところ医療機関の利益はそれほどありません。それなのに、更に100点の減点とは!医療機関にとってはかなりの痛手なので、その説明に来られたのです。
酸素会社としては、保険点数が下がったので、契約金も下げます。というのではなく、将来を見越して、現在のCPAPの機器をモニタリング仕様に交換していっているとのことで、是非とも遠隔モニタリング加算の届出をして欲しいとの話だったのです。
マイナスになった点数をモニタリング加算で埋め合わする。なるほど理にかなった話ですね。
モニタリング機能のついたCPAPですと、外来を受診することなく、患者様の状況も把握できます。世の中全体の仕組みが、オンラインの方向へと動き始めているのですかね。
留意事項
- ア 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の対象で、且つ持続陽圧呼吸療法(CPAP)を実施している入院外の患者について、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、使用時間等の着用状況、無呼吸低呼吸指数等がモニタリング可能な情報通信機器を活用して、定期的なモニタリングを行った上で適切な指導・管理を行い、状況に応じ、療養上必要な指導を行った場合に、2月を限度として来院時に算定することができる。
- イ 患者の同意を得た上で、対面による診療とモニタリングを組み合わせた診療計画を作成する。当該計画の中には、患者の急変時における対応等も記載し、当該計画に沿ってモニタリングを行った上で、状況に応じて、適宜患者に来院を促す等の対応を行う。
- ウ 当該加算を算定する月にあっては、モニタリングにより得られた臨床所見等を診療録に記載しており、また、必要な指導を行った際には、当該指導内容を診療録に記載している。
- エ 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿ってモニタリングを行う。
- オ 遠隔モニタリングによる指導・管理に関する内容についてオンライン診療を行った場合、当該診察に関する費用は当該加算の所定点数に含まれており、A003オンライン診療料を算定することはできない。
