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(新設点数)算定しましたか?

初算定!妊婦加算

診療報酬改定が4月から始まって、10日目。初めて、妊婦さんが来られました!
「やったー!妊婦さんだ!」思わずワクワク。
準備していた算定事項を確認して、いざ算定
  • 妊婦さんであることを医師が確認
  • 妊婦である旨をカルテに記載
  • 病名に妊娠していることのわかる病名も入力
「よしよし」準備通りです。さて、それらを踏まえて電子カルテマニュアルの入力方法通りに丁寧に入力してみると・・・
「あれ?算定できない!」焦りました。「マニュアル通りに妊婦加算の番号を入力しているのに???」
だめですね~緊張しすぎて大切なことを一つ忘れていましたね。当院の電子カルテの数字や記号は半角で入力しないと駄目だったんですね。
一息いれて半角入力し直すと、あこがれの妊婦加算が算定できました。めでたしめでたしです。


認知症サポート指導料

こちらも新設点数。当院の医師は認知症サポート医でもあるので、こちらも4月から算定するぞ~!と準備万端のはずでしたが・・・
  • 他の医療機関からの紹介で来院
  • 認知症の療養上の指導も無事終了
  • 紹介元の医療機関に対し、助言を行う文書も作成
  • 診療情報提供書Ⅰとの併算定不可
  • 助言を行う文書に認知症サポート指導料を算定したことも記載
「ここまでは、よしよし、完璧!」だったのですが・・・
大事なことを一つ忘れてました。
(留意事項)認知症サポート指導料は、認知症サポート医が他の保険医療機関から紹介された認知症の患者に対して、患者又は家族等の同意を得た上で、患者又は家族等に文書を用いて療養上の指導を行うとともに今後の療養方針について、紹介を受けた他の保険医療機関に対して文書にて助言を行った場合に、1人につき6月に1回に限り算定する。なお、患者及び紹介を受けた他の医療機関に交付した文書の写しを診療録に貼付する。
そう、助言は患者様にも文書でお渡しする必要があったのです。口頭だけではダメなんですね。まずは文書の準備が必要でした。慌てて文書作成を始めた次第です・・・というわけでまだ初算定は出来ておりません。トホホ・・・。


一般名処方加算

従来の一般名処方加算1が3点→6点に、一般名処方加算2が2点→4点へ。

これ案外侮れません。ただ一般名で薬を処方するだけで、何もなかったところから+6点の加算。イコール60円の儲けです。今までまだ一般名にしていない医療機関があるとしたら、是非するべきですね。いくらこちらが先発薬で処方したって、薬局では積極的にジェネリックを勧めているのですから。多分もうジェネリックに替わってるよって患者様の方が多いかもしれません。知らぬは医師ばかり。なんせ医療機関としては、患者様がどこの薬局に行って、そのあとジェネリックになっているかどうかなんて、わからないものですからね。

  • 一日に100人外来患者のある医療機関なら、1日で、60円×100人=6,000円
  • それを週5日診療するとしたら、1週間で、6000円×5日=30,000円
  • 一月いくらかを計算すると、1か月で、30000円×4週=120,000円
  • さらに一年それを続けると、1年で、120000円×12か月=1,440,000円
驚くべき数字です。
もちろん、先発薬じゃないと調子が悪いという患者様もいらっしゃいますし、全てを機械的に一般名にするわけにはいきません。


まとめ

実は2日前から些細な事で、久しぶりに夫と喧嘩をして口をきいておりません。喧嘩は、1年ぶりぐらいでしょうか、どうしようもなく腹立たしいのは更年期のせいかもなと思ったり。

ふと、ブログに向かおうと部屋にこもってパソコンを開けてみると、くしゃくしゃのメモの切れ端が挟んでありました。



先手を打たれてしまいました。

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妊婦加算の病名について

はじめまして。皮膚科受付をしております。
新点数、始まりましたね。
妊婦加算なのですが、我が職場も4/2に早速妊婦さんがいらっしゃり妊婦加算を算定しました。

本文中の
・妊婦さんであることを医師が確認
・妊婦である旨をカルテに記載
・病名に妊娠していることのわかる病名も入力

とのことですが、厚生労働省の疑義解釈資料その1の問5に
「妊婦加算の算定に当たっては診療録や診療報酬明細書にはどのような記載が必要か→当該患者が妊婦であると判断した旨の記載が必要である」
とあり、私の職場では
「妊婦であることを確認したため外用薬の説明と指導を行った」
とコメントをつけてみました。
しかしコメントだと妊娠期間が終わるまで毎月コメントを付けないといけないので病名にシフトしたいなと思ってます。
もしよろしければどのような病名をつけたかご回答いただければ有り難いです。

当院は皮膚科でして、今まで長期間アトピー性皮膚炎で通っていた患者さんにいきなり妊娠湿疹等の病名をつけることを不自然と院長が考えているようです。

Re: 妊婦加算の病名について

はじめまして。皮膚科受付さん。
当ブログにご訪問頂き、コメントまで誠にありがとうございます。

早速ですが、当院の場合は、てんかんの妊婦さんでしたので、「てんかん合併妊娠」という病名をつけました。
この患者様も以前からてんかんで通院していたのですが、特にコメントもなく、いつもの「てんかん」病名はそのままつけたままで、今月から「てんかん合併妊娠」を付け加えた形です。

確かにコメントをこの先つけ続けるのも大変ですよね。

この方法でレセプトが通過するかどうかはやってみないとわかりませんが、当院では今までの病名を残して、妊娠加算を算定した月からのレセプトに「妊娠性○○」等の病名を付け加えれば問題ないのではないか。という結論です。参考にして頂ければ幸いです。
まだまだ妊婦加算が定着するまで問題が出てきそうですよね。疑義解釈が出るかもしれませんし。また何か情報があったらブログで発信させて頂きますね。

Re: (新設点数)算定しましたか?

皮膚科受付さん。追加情報です。
やはり、レセプト摘要欄に、妊婦である旨は記載が必要なようです。
当院でも、レセプト摘要欄には「妊婦」と入れることにしました。病名については、この前のコメントの通りです。

なつこさん
追加情報をありがとうございます!!!!
コメントは毎回必要ですかーーー(泣)。
明日、妊婦とわかる病名を付けさせてくださいと先生にかけあうつもりでした。
情報を頂いたので大人しく毎月コメントをつけたいと思います。
がんばれ医療事務♪

私の勤務先(医師1名、ナース2名、事務員4名)の内科クリニックでは、妊婦加算を見送ることになりました。
院長の「妊婦さんだとわかったからって、加算するのはしのびない」という消極的な理由です。
そんな感じの考えで算定していないもの多数あります。
あまいんだなぁ、院長……

Re: タイトルなし

やまさん、コメントありがとうございます。
妊婦加算に色々なコメントを頂けて、実に興味深く、勉強になります。
やまさんの院長先生は、患者さん目線なんですね。
うちの院長は、どちらかというと、取れるものは全て取りにいくタイプ。
電話再診一つも見逃しません。夕方6時を1分でも過ぎるときっちり夜間早朝加算も取りますしね。
事務員が算定漏れをすると、つめた~い目になります(´;ω;`)ウッ…
色々なタイプの開業医さんがいるんですね。

私の勤める医院の院長もなつこさんのところと同じです。
算定出来る点数は一点も逃さず、算定出来ない点数まで算定しようとします。
医は算術と背中に書いてあるドクターです〜

Re: (新設点数)算定しましたか?

皮膚科受付さん。
思わず、医は算術に笑ってしまいましたv-411
うちの院長もまさにそのタイプです。

電話再診! そうです。それも算定しないものの一つですね。時間外加算も薬剤感受性も算定したことありません。 以前は「ガッツリ算定」の病院に勤務していたので、最初は戸惑ったものです(*_*)
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