レセプト摘要欄
診療報酬改定で新点数が出たり、点数が変わったり。今回のレセプトはいつもよりも、特に注意を配ってチェックする必要がありますね。
私もいつものレセプトチェックに加えて、今回から新たに必要となったチェック事項をチェックしているところです。(チェック、チェックとわかりにくい日本語ですね~
)
その中でも特に注意している点は、摘要欄への記載です。今回から新たに変更になったレセプト摘要欄について今日はお話します。
B001の2 特定薬剤治療管理料1
今回の改正で、摘要欄に記載が必要な項目のうち一部について、「厚生労働省が定めた定型文を記載すること」と変更されました。
そのうちの一つが、特定薬剤治療管理料1です。
改正前
改正前は、特定薬剤治療管理料を算定した場合、「血中濃度を測定している薬剤名を記載すること」となっていましたので、レセプトには、
- (13)特定薬剤治療管理料 開始日2014/3/1 エクセグラン錠100㎎ 470×1
のように記載していました。
改正後
改正後は、「該当するものを選択して記載すること」と変更されましたので、以下の中から選択して記載する必要があります。
- (イ)心疾患患者でジギタリス製剤を投与
- (ロ)てんかん患者で抗てんかん剤を投与
- (ハ)気管支喘息等の患者でテオフィリン製剤を投与
- (ニ)不整脈の患者でテオフィリン製剤を投与
- (ホ)統合失調症の患者でハロペリドール製剤等を投与
- (ヘ)躁うつ病の患者でリチウム製剤を投与
- (ト)躁うつ病又は躁病の患者でバルプロ酸ナトリウム等を投与
- (チ)臓器移植術を受けた患者でバルプロ酸ナトリウムを投与
- (リ)留意事項通知に規定する患者でシクロスポリンを投与
- (ヌ)若年性関節リウマチ等の患者でサリチル酸系製剤を継続投与
- (ル)悪性腫瘍の患者でメトトレキサートを投与
- (ヲ)留意事項通知に規定する患者でタクロリムス水和物を投与
- (ワ)留意事項通知に規定する患者でトリアゾール系抗真菌剤を投与
- (カ)片頭痛の患者でバルプロ酸ナトリウムを投与
- (ヨ)イマチニブを投与
- (タ)留意事項通知に規定する患者でエベロリムスを投与
- (レ)リンパ脈管筋腫症の患者でシロリムス製剤を投与
- (ソ)腎細胞癌の患者で抗悪性腫瘍剤としてスニチニブを投与
レセプトには以下のようになります。
- (13)特定薬剤治療管理料1 開始日2018/4/5 エクセグラン錠100㎎(ロ)てんかん患者で抗てんかん剤を投与
(下線部分を選択することとなりました)
まとめ

今回からこのように厚生労働省が定めた定型文で入力するようになったものが他にもいくつかあります。
定型文には専用の電算コードが割り当てられており、正しい定型文が入力されていない場合には、返戻となるようです。ちょっとした事務ミスで、返戻になったら大変です。レセプトチェックの時には十分注意が必要ですね。
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貴重な情報ありがとうございます!
お恥ずかしい話ですが、普段あまり特薬を算定しないので、見逃してました!
危なかったー、感謝です!
ちーこさん、コメントありがとうございます。
自分の頭の整理のために始めたブログが、少しでも他の方のお役に立てたことが嬉しいです。
お互い、頑張りましょうね。
たしか9月分のレセまで経過措置があると読んだ記憶があるんですけど、、。定型文の入力が間に合わなくて従来のコメントでもOKって解釈してもいいんでしょうか??
いつも勉強になります。
特定薬剤治療管理料の改定について、お伺いしたいのですが。
ブログを拝見しましたが、選択式になった事に驚きました。どちらの書類を確認すればそのような文章が確認出来るのでしょうか💦
医師会から頂いた改定本にはありませんでした。
宜しくお願い致します。
やまさん。こんにちは。お疲れ様です。
厚生労働省からの「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について 平成30年3月26日保医発0326第5号の中の(19)に以下のような一文があります。
【なお、電子レセプトによる請求の場合、別表Ⅰの「レセプト電算処理システム用コード」欄に コードが記載された項目については、平成30年10月診療分以降、「電子情報処理組織の使用によ る費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請 求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格」に基づき、該当するコードを選択して行 うこと。 書面による請求の場合の診療行為名等の略号については、別表Ⅱ「診療行為名称等の略号一覧
医・歯・調 - 57(歯科) 」を参照し記載すること。】
10月以降は、必ず、専用の電算コードを使用して送信することが不可欠ですが、それまでは移行期間として猶予があると解釈してもいいのかもしれません。
レセコンや電子カルテが対応が遅れていると困りますよね。
他にもこのような場合の経過措置について言及してある資料があるのかもしれませんが、現在、私の調べえた範囲ではこの程度です。
さちこさん、こんにちは。
特定薬剤治療管理料の選択式の件ですが、【厚生労働省の「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」保医発0326第5号 別表Ⅰ】に医科のレセプト記載要項がまとめて表になっています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html一度参考にしてみてくださいね。
なつこさん ありがとうございます。
レセコン会社から届いた資料を読んだだけで、自信がなかったんですけど、こんなにきっちりした文書があったんですね。
毎度毎度、勉強不足を実感させられます。
厚生労働省のHP確定致しました。
資料がありながら確認不足で、大変恥かしい限りです。
大変重要な内容だったので、助かりました。
なつこさんには本当に多くの事を学ばさせて頂いております。
日々お忙しい中、丁寧にお教えくださりありがとうございました。
先程の文章一部、間違えてしまいました。
HP確定ではなく「HP確認」でした。
大変失礼致しました。
やまさん、うれしいコメント有難うございます。
診療所だと一人で悪戦苦闘して、大変なこと多いですよね。
診療報酬改定などの大きな転換期には、勉強してもしてもポイントがつかめなかったり、見落としたり。
これが病院だとしたら、事務部門という大きな組織で相談相手も沢山いるのでしょうが。
診療所の医療事務の方々ともっと繋がっていけたらいいなと思っています。
さちこさん、こちらこそ有難うございます。
皆さんのコメントのお陰で私も勉強になります。
診療所の医療事務員の横の関係が広がっていく方法がもっとあるといいですよね。
私も常に色々悩んでいても誰に相談していいのやらと、いつも悪戦苦闘です。
ブログを通じて診療所のみなさんとつながっていけたら本当に嬉しいです。
お尋ねですが・・・
上記のコメントにない場合は管理料では算定できないのでしょうか?
例えば入院中でバンコマイシンを投与した場合のコメントが分かりません。
わかさん。ブログに訪問頂きありがとうございます。
お尋ねのバンコマイシンの血中濃度測定の件ですが、グリコペプチド系抗生物質(バンコマイシン)は従来通り、特定薬剤治療管理料1が算定できます。(入院患者のみ対象ですが・・・)
ブログに掲載した(イ)~(ソ)のレセプトコメントは【平成30年3月26日保医発第5号別表Ⅰ】からの抜粋で、今回の改正から、レセプトに定型文が必要になったものを記載しています。それに該当しない(バンコマイシン)は、従来通りの算定でよいと思います。
早速のお返事ありがとうございます。
グリコペプチド系抗生物質(バンコマイシン)のような該当しない場合は今まで通り管理料で算定はするが、コメントは不要ということですか?何度もすみません。。。