今月のレセプトチェック 診療情報提供料(Ⅰ)精神科医連携加算
診療情報提供料(Ⅰ)精神科医連携加算 250点+200点

Q:診療情報提供料(Ⅰ)精神科医連携加算の査定理由
<内容>
⑫再診料 72×1
⑬診療情報提供料(Ⅰ)
<カルテ>
A:

内科を標榜とする保険医から、精神科を標榜とする○○心療内科への紹介。
患者家族の同意で診療情報提供書を作成したものである。カルテを確認すると、ファックス予約を行っているが、予約日は未記入。
精神科医連携加算を算定する場合は、精神科への予約を取り、予約日を決めることが条件。
同時にカルテへの予約日の記載も必要である。
<内容>
⑫再診料 72×1
⑬診療情報提供料(Ⅰ)
<カルテ>
まとめ
1.診察側の問題
上記の事例は、診察側は予約を取った上で、精神科医連携加算を算定しているので、手順は間違ってはいないが、予約日をカルテに記載していなかった。
2.医事側の問題
カルテに○○心療内科にファックス予約を取ったとあるので、適用欄に(○○心療内科)と入力したのは良かったが、予約日を医師に確認をし、記載するのを忘れてしまい、結局は請求漏れにつながった。
3.その後の対応
国保連合会に予約日の記入漏れということで再審査を行ってみたが、やはり、減点となった。あとからミスを認めて欲しいと懇願するような、再審査は認めてもらえないことが身に染みてわかった。最初の請求の段階、若しくはレセプトチェックの段階で記入漏れに気付いていなかったことが悔やまれる。
(これは実際に私が経験したレセプト事例を基に作成しております。医療事務に携わる皆様のレセプト業務に役立てて頂けたら幸いです。)