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ヘパリンナトリウムの処方について

ヘパリンナトリウム、ヘパリン類似物質とは


以前、こんな記事を書きました。→ヒルドイドソフトは医薬品か

2018年の診療報酬改定でいよいよ、処方制限か?と思われましたが、とりあえず今回は湿布のような処方制限はなかったですね。ヒルドイドローション、軟膏の医薬品会社のマルホ株式会社さんも少しほっとしているところでしょうか。




2018年通則の改訂を確認


今回の改訂で、ヘパリンナトリウムについて以下のような文面がありました。


  1. 血行促進・皮膚保湿剤(ヘパリンナトリウム、ヘパリン類似物質)について、疾病の治療を目的とし、かつ医師が当該保湿剤の使用が有効であると判断した場合以外は、保険給付の対象外とすることが明記された。





「これだけ?」という感じです。当たり前といえば当たり前のことを書いてあります。保険医薬なので疾病の治療は当然のことですしね。しかし、他の薬品ではわざわざこのような注記をしないところを、このように記載してあるところが、ポイントです。

2016年度には、湿布を必要以上に気軽に処方していた医師に対し、70枚までと厚労省が規制しました。同じようなことをこのヘパリンナトリウムについて、今回はg数までは規制しないけれども、当然心得ておきなさいよ。という警告です。




診療点数早見表を確認


早見表の「外用薬の保険適用上の取り扱い等」を確認してみるとこう書いてあります。


  • ヘパリン類似物質(血液凝固阻止剤/ヘパリン類似物質)【ヒルドイドクリーム、ヒルドイド軟膏、ヒルドイドローション】 原則、「ヘパリン類似物質【外用薬】を「アトピー性皮膚炎に伴う乾皮症」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める




疑義解釈より



  • 血行促進・皮膚保湿剤(ヘパリンナトリウム、ヘパリン類似物質)(以下「保湿剤」)は疾病の治療目的であることが明確であり、かつ、医師が有効であると判断した場合以外は保険給付の対象外とすることが明記されたが、治療の必要性があったとしても、保険給付の対象外となるのか。 


 治療の必要性があれば、従来通り保険給付の対象となる。



  • 保湿剤の算定にあたっては、レセプトの「摘要」欄にコメントの記載が必要となるのか。


 必要ない。


まとめ


今の段階では従来通り、特に湿布薬の時のように、制限もないし、「1日〇g 〇日分」などのようなレセプト摘要欄への記載もありません。医学的にみて、必要以上に処方された場合は、病名によっては、審査で返戻、減点が行われる可能性はありますが。
しかし、美容目的で医療保険を使ってヒルドイドを処方していたとしたら、厳に慎んでほしいですよね。本来アトピー性皮膚炎等で苦しんでいる人にまで影響が及ぶようになっては、大変です。

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