ヘパリンナトリウムの処方について
ヘパリンナトリウム、ヘパリン類似物質とは
2018年通則の改訂を確認
- 血行促進・皮膚保湿剤(ヘパリンナトリウム、ヘパリン類似物質)について、疾病の治療を目的とし、かつ医師が当該保湿剤の使用が有効であると判断した場合以外は、保険給付の対象外とすることが明記された。
診療点数早見表を確認
- ヘパリン類似物質(血液凝固阻止剤/ヘパリン類似物質)【ヒルドイドクリーム、ヒルドイド軟膏、ヒルドイドローション】 原則、「ヘパリン類似物質【外用薬】を「アトピー性皮膚炎に伴う乾皮症」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める
疑義解釈より
- 血行促進・皮膚保湿剤(ヘパリンナトリウム、ヘパリン類似物質)(以下「保湿剤」)は疾病の治療目的であることが明確であり、かつ、医師が有効であると判断した場合以外は保険給付の対象外とすることが明記されたが、治療の必要性があったとしても、保険給付の対象外となるのか。
- 保湿剤の算定にあたっては、レセプトの「摘要」欄にコメントの記載が必要となるのか。
まとめ

今の段階では従来通り、特に湿布薬の時のように、制限もないし、「1日〇g 〇日分」などのようなレセプト摘要欄への記載もありません。医学的にみて、必要以上に処方された場合は、病名によっては、審査で返戻、減点が行われる可能性はありますが。
しかし、美容目的で医療保険を使ってヒルドイドを処方していたとしたら、厳に慎んでほしいですよね。本来アトピー性皮膚炎等で苦しんでいる人にまで影響が及ぶようになっては、大変です。