レセプト電算処理システム用コード(初再診)
レセプト伝送処理について
レセプト電算処理システム用コードについて
初診料、再診料
- ア 初診時又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来た場合
- イ 往診等の後に薬剤のみを取りに来た場合
- ウ 初診又は再診の際検査・画像診断、手術等の必要を認めたが、一旦帰宅し、後刻又は後日検査、画像診断、手術等を受けに来た場合
今回、(例えば、4月30日に頭痛で初診の際にMRIが必要と判断されたがその日は検査がいっぱいなどの理由で検査が出来ず、5月1日にMRIのみを受けに来院」)のように月を隔てて、上記のような一連の行為が行われた場合に決まった電算コードを使用することとされました。
区分A000 初診料 (初診の後、当該初診に付随する一連の行為を後日行った場合であって当該初診日が前月である場合)
- ア 初診又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来院【レセプト電算処理システム用コード(820100001)】
- イ 往診等の後に薬剤のみを取りに来院【レセプト電算処理システム用コード(820100002)】
- ウ 一旦帰宅し、後刻又は後日検査、画像診断、手術等を受けに来院【レセプト電算処理システム用コード(820100003)】
区分A001 再診料 (再診の後、当該再診に付随する一連の行為を後日行った場合であって当該再診日が前月である場合)
- ア 初診又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来院【レセプト電算処理システム用コード(820100001)】
- イ 往診等の後に薬剤のみを取りに来院【レセプト電算処理システム用コード(820100002)】
- ウ 一旦帰宅し、後刻又は後日検査、画像診断、手術等を受けに来院【レセプト電算処理システム用コード(820100003)】
どうしてこんな電算コードが必要になったのか???月をまたがった場合の診療の一連の行為がレセプトでは見えにくいからということでしょうか。
例えば、4月30日に初診料 (病名:脳腫瘍疑い) 5月1日にMRI検査料のみの場合は、5月1日の行為に再診料は算定できません。
再診料は「医師の診察行為」がある場合に算定が認められるもので、検査のみの場合は当然再診料は算定できないというわけです。但し検査の結果から、併せて診察が行われて今後の診療計画を立て患者へ療養上の指導を行った場合は再診料を算定できます。
まとめ
診療点数改訂があって、とにかくバタバタとそれに付随する事務に追われて忙しい春でした。しかしやっと落ち着てい冷静に考えてみるとこのように「何故?今回からこうなったのかな?」と思うことがあります。指示に忠実に従うのが医療事務の仕事ですが、「なぜ?どうして?」と考えてみるのは面白いものです。
電算コードを決めるというのは、厚労省が何かをデータ化するか、統率しようとする意思の表れ。レセプト電算化がほぼ100%の時代を迎え、そのデーターは膨大なものです。このビッグデーターを分析し、有効に活用していって欲しいものです。