「労災」の窓口対応について
労災保険指定病院を検索しよう
窓口での対応(非労災指定医療機関の場合)
- 患者様が怪我をして来院された場合、まず受傷原因を聞きましょう。受傷原因が業務中、若しくは通勤途上と判明した場合、労災保険を使われるかどうかを確認します。『どういった状況でお怪我なさいましたか?お仕事中、もしくは通勤途上のお怪我ですか?』
- 労災が確認できたら、自院が非労災指定医療機関であることを伝えます。
- 治療費については一時立て替え払いになることを説明し、患者様の理解を得ます『大変申し訳ありませんが、当院は労災指定の医療機関ではありません。指定医療機関でしたら、お持ちいただいた書類で(労災様式第16号の3など)治療費を直接労働基準監督署へ請求できますが、当院は指定外のため、そのつど患者様に治療費をお支払い頂きます。後ほど、手続きをしていただくと、治療費は戻ってきます(=療養費払い)」』。なお、治療費については、1点単価が医療保険と違い、12円または11円50銭(非課税病院)となっています。
- 業務災害の場合は「様式7号(1)」、通勤災害による場合は「様式第16号の5(1)」です。
- 治療費の請求方法を説明します。
労災の計算の仕方
まとめ

如何でしたか?労災って大変ですよね。「労災かどうかを見極めるのも大変だし、計算の方法も健康保険と違うなんてもう絶対無理!」なんて絶望的にならないで。
電子カルテを導入しているところなら、労災用に切り替えると、ちゃんと労災算定してくれるのではないでしょうか。もしもの時にそなえて、自院の電子カルテがどうなっているのか確認しておくことも大切ですね。
ざっと、この要点だけでも頭に入れておくと、いざって時に役に立つと思います。