退院時共同指導料1
退院時共同指導料1の初算定
B004 退院時共同指導料1(診療点数早見表より)
- 在宅療養支援診療所[地域における退院後の患者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有する診療所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準[*告示̻4⃣第3・6、p1216〕に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ〕の場合 1500点
- 1以外の場合 900点
改訂の概要
- 「看護師等」としか書いてなかったのが、保健師、助産師、看護師、准看護師と明確化されました。
- 新たに薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士が追加されました。
- 厚生労働大臣が定める疾病等の患者に2回算定する場合は、在宅療養担当医療機関の医師、看護師、准看護師及び入院医療機関の医師、看護師、准看護師と1回以上共同指導を行うことが要件です。
- 入院医療機関と在宅療養担当医療機関が特別の関係の場合も算定可能となりました。
- 医療資源の少ない地域に所在する場合であってやむを得ない事情がある場合に、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器を用いた共同指導が可能となりました。
- 点数は据え置き
特別管理加算
- 在宅悪性腫瘍等患者指導管理もしくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者または気管カニューレもしくは留置カテーテルを使用している状態にある者
- 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理または在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
- 人工肛門または人工膀胱を設置している状態にある者
- 真皮を越える褥瘡の状態にある者
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
退院時共同指導料1が2回算定可能な疾病等
- 末期の悪性腫瘍の患者(在宅がん医療総合診療料を算定している患者を除く)
- ①であって②または③の状態である患者 ①在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理または在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者 ②ドレーンチューブまたは留置カテーテルを使用している状態 ③人工肛門や人工膀胱を設置している状態
- 在宅での療養を行っている患者であって、高度な指導管理(上記「2」の①が2つ以上重複)を必要とするもの
まとめ

今回、当院は在宅療養指導診療所ではない 1以外の場合なので、このカンファレンスに参加したことで900点の点数を算定出来ました。医師や看護師が交通費をかけて、時間を割いて出席するのですから、当然と言えば当然ですよね。それで退院後の患者様もすんなりと在宅医療を受けられるわけですし、とてもよいカンファレンスだと思います。
今後はこういう患者様が益々増えていく時代。時代は在宅へ在宅へと移りつつあります。診療所に勤めるならまずこの在宅医療をしっかり勉強する必要がありそうです。