診療点数早見表って、医療事務には必要不可欠ですよね。でもどうして難しく書いてあるんでしょう。ここではもっと簡単にわかりやすく解説します。
在宅酸素療法指導管理料
1. チアノーゼ型先天性心疾患 520点(静脈血と動脈血が正しい血管を通らずに、別のルートで動脈血が流れるルートに静脈血が流入して混入する状態(右左シャント)となり、チアノーゼが現れる病気)の場合
2.その他の場合 2400点(1以外の呼吸不全の病名 高度慢性呼吸不全、肺高血圧症、慢性心不全等の患者で、安定した病態にある退院患者が在宅で酸素吸入を実施している場合)
注 入院ではなく、外来通院している患者の意味。月1回算定可
在宅酸素に係わる加算について
・酸素ボンベ加算 (3か月に3回まで)
1. 携帯用酸素ボンベ 880点
2. その他の酸素ボンベ 3950点
・酸素濃縮装置加算(3か月に3回まで) 4000点
・液化酸素装置加算(3か月に3回まで)
1.設置型液化酸素装置 3970点
2.携帯型液化酸素装置 880点
・呼吸同調式デマンドバルブ加算(3か月に3回まで) 300点
・在宅酸素療法材料加算(3か月に3回まで)
1.チアノーゼ型先天性心疾患の場合 780点
2.1以外 100点
(3月に3回まで)とは、前月、前々月、次月、次々月と合わせて3回算定できるということ。患者が受診していない月の医学管理が適切に行われている場合には、算定可
併算定出来ないもの
酸素吸入、突発性難聴に対する酸素療法、酸素テント、間歇的陽圧吸入法、体外式陰圧人工呼吸器治療、喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出、鼻マスク式補助換気法の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係わる費用を含む)
HOT処方指示書を見ながら算定してみよう。
(HOTは、home oxygen therapy の略。)

上記の指示書をみると慢性心不全の患者で、酸素濃縮装置、酸素ボンベ(携帯用)、呼吸同調器を使用しているのがわかります。
算定・・・在宅酸素療法指導管理料 その他の場合(2400点)+酸素濃縮装置加算(4000点)+酸素ボンベ加算 携帯用(880点)+呼吸同調式デマンドバルブ加算(300点)+在宅酸素療法材料加算 1以外(100点)
算定時の注意
在宅酸素療法指導管理料を算定した場合は、「摘要」欄に当該月の動脈血酸素濃度分圧または動脈血酸素飽和度(SpO2=血液中にどの程度の酸素が含まれているかの値)記載し、慢性心不全で適用になった患者にあっては、初回の指導管理を行った月において、終夜睡眠ポリグラフィーの実施日及び無呼吸低呼吸指数(睡眠時の無呼吸と低呼吸の合計回数を1時間当たり平均回数として算出したもの) も併せて記載する。1月に3回分の算定を行う場合は、当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか「摘要」欄に記載する。
例:慢性心不全の患者 1月に(1月+2月)の算定をする方法
⑭*在宅酸素療法指導管理料 2400×1 本体は月1回のみ
(SpO2 98%) 摘要欄に記載
(終夜睡眠ポリグラフィーの実施日)摘要欄に記載
(無呼吸低呼吸指数 20回) 摘要欄に記載
*酸素ボンベ加算 880×2 2月分算定可
(1月分、2月分算定) 摘要欄に記載
*在宅酸素療法材料加算 1以外 100×2 2月分算定可
(1月分、2月分算定) 摘要欄に記載
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