歯科医師からの診療情報提供依頼
時々、歯科医師からこんな診療情報提供依頼が届きます。
- 「○○様の抜歯を予定しております。現段階での○○様の病状と抜歯の可否についてご教授願います。」
医師がこの手紙を受けて、返事を書いた場合、みなさんの所では、どういう算定をしていますか?
2018年4月から導入された「診療情報連携共有料」ですか?それとも従来通りの「診療情報提供料」ですか?
最初、単純に歯科医師から依頼があって、情報提供をした場合は「診療情報提供料」ではなく、「診療情報連携共有料」に変わったのかあ~と思っていたのですが・・・
いえいえ、よくよく診療点数早見表を読んでみると、どうもそんな単純なことではないようです。この二つは点数もかなり違いますし(診療情報提供料は250点、診療情報連携共有料は120点)、一体なんでこんな新算定が出てきたのか?????診療情報提供料で算定した方がお得ではないか?????なんのために必要な点数なのか?????考えれば考えるほど頭がごちゃごちゃになって来ました。
診療情報連携共有料とは?
- 歯科医師を担う別の医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て患者に係る検査結果、投薬内容等の情報を文書により提供した場合に、提供する医療機関ごとに患者1人につき3か月に1回を限度に算定する。
あ~。相変わらず分かりにくい説明ですね。結局のところこんな感じのことが書いてあります。
- 歯医者さんから「患者さんの歯の治療に、必要なんで、お宅の検査データと何の薬を飲んでるか教えて下さいな。」みたいな手紙が来て、そのお返事を書いた時は「診療情報連携共有料」で算定してくださいよ。ってことです。ポイントは歯科医師を担う医療機関からの求めに応じの部分で、歯科から診療情報提供依頼がまず最初にあることが必要です。
ということは、「診療情報提供料」で算定してはダメだってこと?ってことになりますが、そもそも診療情報提供料の基本をまずは知らなくてはいけません。
診療情報提供料とは?
- 保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。
噛み砕いて言い直してみると・・・
- 「これは他の病院に行った方がいいですね。紹介状を書きましょう。」と医師が他の医療機関での診療の必要性があると判断し、患者さんの同意を得て、他の医療機関に紹介状を書いた時に算定するのが「診療情報提供料」とういことです。他の保険医療機関とあるので、歯科だろうが医科だろうがそんなことは関係ないということで、ポイントは他の医療機関での診療の必要性があり、紹介状を書いた時という部分にあります。
歯科に診療情報提供をする=「診療情報連携共有料」
医科に診療情報提供をする=「診療情報提供料」
こういう単純なことではないということですね。
診療情報連携共有料には、どうも納得がいきません
歯科から診療情報提供依頼が来て、それに伴う患者情報を提供するのには、とても手間がいるものです。患者様のカルテを見直して、検査結果や投薬内容、既往歴、医学的状況を医師が懇切丁寧に手紙を記載するとしたら・・・それも診療情報連携共有料(120点)ですか?ね。
納得がいかないのは120点だからです。診療情報提供料の半分以下ですから。他院に紹介するときと同じぐらいに手間をかけているのに何故???とても疑問がありますね。
ただ、検査結果や投薬情報だけ、コピーを取って簡易的に書くのなら、納得がいくのですが。医師の性格にもよりますが、丁寧に文書を提供したいと考える医師の場合は、とても損をしている気になります。
まとめ
「診療情報連携共有料がこの度どうして登場したのか?」新しい算定が出た時は、世の中の動きと厚労省の狙いを考えるとわかることがあります。診療情報連携共有料はこの度、歯科、医科ともに登場しています。
従来は、わざわざ歯科からの求めに応じなどと言われることはまずなかったと思います。しかしこの度の改正の大きなテーマは「在宅」。在宅を大きく推奨する意味でも、歯科医師、医科医師、訪問看護その他コメディカルのチーム医療がとても重要です。今後は益々横の連携に対する報酬が増えていくものと予想されますね。
ちなみに診療情報連携共有料の中に以下のような一文もあります。
- 「診療情報連携共有料を算定するに当たっては、歯科医師を担う別の保険医療機関と連携を図り、必要に応じて問い合わせに対応できる体制(窓口の設置など)を確保していること。」要するにどの医療機関にもすぐにカルテを参照して問い合わせに対応できる「地域医療室」のような窓口を設けて下さいという厚労省からの意向がここにも見えています。
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