「○○限定」にご注意
先日、Googleで検索していると突如画面が変わり、こんな画面が現れました。↓
読み進めていくと、3問のクイズに答えて正解すると、なんと「iPhoneX」がもらえるとか。普段からネットに慣れ親しんでいる私も、「Googleなら間違いないかも、iPhoneX?、欲しい!」と下心が。なんとクイズに慌てて答えてしまい、いとも簡単に「景品をお受け取り下さい。」の画面まで進んでしまいました。そこで住所、メールアドレス、クレジットカード番号の入力が表れて、ようやく「まずい!これは怪しい。」と気が付いた私。あとで調べてみると最近流行りのネット詐欺らしいです。
一瞬で、怪しいと感知出来なかった自分の歯が居なさに、情けないやら、あきれるやら。実際に当選した人の感想がポップで現れたり、早く答えないと時間切れになるよ~とタイマー設定してあったり、実に巧妙なネット詐欺に騙されるところでした。
「○○限定」にはどうも弱い私。
診療報酬にも限定点数があるのをご存知ですか?前回皮膚科特定疾患指導管理料について書きましたが→皮膚科特定疾患指導管理料について 今日はその他にもある○○限定の医学管理料についてお話します。
標榜診療科限定の医学管理料
医学管理料には標榜診療科が限定されているものがいくつかあります。
- てんかん指導料(小児科、小児外科、神経科、神経内科、精神科)
- 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料(耳鼻咽喉科)
- 皮膚科特定疾患指導管理料(皮膚科、皮膚泌尿器科、形成外科、アレルギー科)
- 小児科療養指導料(小児科、小児外科)
- 小児科特定疾患カウンセリング料(小児科、小児外科)
- 小児かかりつけ診療料(小児科、小児外科)
- 乳幼児育児栄養指導料(小児科、小児外科)
例外
- 小児悪性腫瘍患者指導管理料(小児科、小児外科標榜)→小児科以外の医師も算定可能
- 小児科外来診療料(小児科、小児外科標榜)→全科を対象として3歳未満の患者に算定
上記の管理料のみ、他科の医師が診察を行った場合でも算定できます。
算定上の注意
標榜診療科が決まっている医学管理料には、算定できる医師が限られている項目もあります。てんかん指導料や皮膚科特定疾患指導管理料、耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料など、「専任の医師」が指導を行うこと など、算定できる医師が限られているものもあります。
カルテに、指導内容の要点を記載することも必要です。指導内容のカルテ記載については、レセプトでは問題になりませんが、行政指導が入った場合に厳しくみられる項目です。普段からカルテ記載があるかどうか、しっかり見ておきましょう。
まとめ
今日も近所のパン屋さんで、こんな限定商品を買ってしまいました。
なんと、夏限定の塩レモンパン。私、塩パンに目がなくてどこのパン屋さんに行っても塩パンを買わずにはいられない性格。限定塩レモンパン、いただきま~す。
スポンサーサイト