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あなたが支払った医療費の見方教えます。 明細書発行体制等加算


「明細書発行体制等加算」とは? ヽ(~~~ )ノ ハテ?


みなさんが診療所で診察を受けた後に、お金を払いますよね。その時、領収書と一緒に明細書っていうのをもらったことありませんか?大抵の診療所で発行しているものですが、これにも実はお金がかかってるんです。ほんとに僅か(1点10円)ですけどね。それについて解説します。



まずは、診療点数早見表をチェック



11 個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき(患者様の医療費を計算してその説明文書をお渡ししたこと)
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関 診療所に限る を受診した患者については(厚労省が認めた診療所で診察を受けた方については)
明細書発行体制等加算として1点を加算する。(明細書発行体制等加算という名前で初診料か再診料に1点加えますよ)
ということです。

厚生労働大臣が定める施設基準とは?




  1. 診療所である。

  2. 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求又は光ディスク等を用いた診療報酬請求を行っている。


3. 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無料  で交付している。またその旨、院内掲示を行っている。

(明細書発行体制等の施設基準に係わる取り扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。)


要するに電子カルテを使用、又はパソコンで診察代の請求をしている診療所が、明細書を無料で患者様にお渡しするというシステム。それについて、院内にポスターを張り出してね。それらが出来たら御褒美に診察料に1点加えてあげますよ。ということです。

こういう場合はどうしたらいいの?


Q:自己負担のない患者様への明細書は、発行する必要がありますか?
A:お金の支払いがないということは、領収書も発行しないので、明細書もいるの?ってことですが、患者様が欲しいと言われたら、発行しなければいけません。でも、別に欲しいと言われない場合は、わざわざ発行する必要はありません。

Q:がん患者様で未告知の患者様に対しても必要がありますか?
A:がん患者の方がもし、この明細書をみたらどんな検査、診察をしたか、目にすることになりますね。自分ががんに侵されていることに気付くかもってことですね。それって確かにどうなんでしょう。
↳こういう場合でも、発行して欲しいと言われたら発行する必要があります。但し、診療所内に患者から希望があれば明細書を発行する旨や明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載される旨を院内掲示していなくてはいけません。

Q:生活保護受給者には発行する必要があるのですか?
A:費用負担が全額公費により行われる場合は、必要ないが、健康保険と公費併用のものは対象となります。


まとめ




病院関係者でなくても、自分の払った医療費の内訳がなんなのか知ることはとても重要なことです。医療は思ったより費用がかかるし、ましてやわかりにくいものが多いと思います。明細書をみても訳が分からないなあ~と嘆くより、どんどん病院のスタッフに聞いてみて下さい。自分で納得のいく医療を受けることが、ひいては健康を支える一歩につながります。医療スタッフの方も、どんな質問にも明快に答えることが出来る知識を持つことが、患者様への安心につながり、病院経営の小さな支えになるはずです。


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