一般名処方加算
病院を受診し、薬が出た時、処方箋が発行されます。その時、かかってくるのが処方せん料(68点)。では、その下にある一般名処方加算2(2点)!これって何なのでしょう。
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まずは、診療点数早見表をチェック

7.処方せんを発行する時に、薬の名前を商品名ではなく、一般的名称(例えば:「ガスターD錠」は、先発薬(アステラスの商品名)であるが、成分はファモチジン。ガスターの一般名はファモチジンです。)です。ファモチジンと記載した場合に、一般名処方加算という点数(2点 3点)を処方箋料に加えてもいいです。という意味。
後発医薬品が存在する全ての薬剤(2品目以上)に一般名で記載した場合は、3点。一つでも一般名で記載した場合は2点加えることができます。
そもそも先発医薬品と後発医薬品(ジェネリック)って?
先発医薬品とは➡最初に開発・承認・発売された、従来になかった薬効成分を持つ医薬品のことで、新薬とも呼ばれます。新薬を開発した企業には、医薬品そのものやその製造方法に特許権が与えられ、20~25年の特許期間中、その薬を独占的に製造・販売することができます。
後発医薬品とは➡ 特許が切れた医薬品を他社が作成したものです。
例:先発医薬品 「ガスターD錠」アステラス製薬
処方せんを見てみましょう
これは、ムコダインとオノンと麻杏甘石湯が処方された時の処方せんです。ムコダインとオノンは一般名に、麻杏甘石湯は、先発薬名で処方されています。薬局は、この処方せんを見て、患者の同意を得てから、ムコダインとオノンは後発医薬品に替えることが出来ます。もちろん、先発薬のままでも構いません。しかし、麻杏甘石湯は後発医薬品がないので先発薬のまま処方されています。この場合、ジェネリックに出来る薬品をすべて一般名に替えているので、医療側は処方せん料に一般名処方加算(3点)を加えることが出来るのです。
まとめ
実際の医療現場では、一般名に替えるのは、電子カルテであれば簡単に出来てしまうものです。ならばすべて一般名に替えた方が医療側としては得ですよね。処方箋を発行する度に2~3点加算できるのですから。患者様も医薬品代が安くなるのですから、いいことずくめ?の筈でした。
しかし、問題点も多々あります。私の勤める診療所でも、当初はすべて一般名処方の方向にしていましたが、患者様によっては、ジェネリックに替えてから実際に調子が悪くなった方もいらっしゃいました。成分は同じでも、ねりこに違いがあるのか?、作っている会社が違うのですから、まったく同じものという訳にはいかないのかもしれません。
他にも、医療スタッフ側がジェネリック名をすべて把握できず、何の薬かすぐにはわからず、対応に戸惑うこともありました。
一番多かったのは患者様が、処方せんの一般名の表記をみて、今までの薬とは違う!と戸惑われたことです。もちろん丁寧にその意味を説明しましたが、やはり慣れ親しんだ薬と同じ成分ですよ、と言ったところですぐに受け入れがたいこともあるようです。特に年配の患者様に多かったように思います。
最近はテレビのコマーシャルでも広く宣伝されるようになったので、患者様の方からすすんでジェネリックに替えたいという方も増えてきました。ジェネリックが広く知れ渡って、少しでも医療費削減につながるといいですね。
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