限度額認定証、見たことありますか?
8月から70歳以上の方の限度額が変更になりましたよね。現役並みが3種類に細分化され、かつそれぞれ限度額が引き上げられました。保険入力にも慣れてきた頃ではないでしょうか。
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目新しい「現役並みⅡ」とか「現役並みⅠ」なんていう限度額認定証を持って来られると、「お、これがそうなのかあ。」とちょっと感激したりしてます。というのは、やはり限度額認定証って、入院して医療費が高額になった時だけ、申請する人がほとんどなので、外来ではあまり見かけないからです。
限度額認定証は、保険証とは別に患者様が個別に持ってこられるものです。必ずしも全員が持っているわけではないので、窓口では提示された方だけ、保険入力をする必要があります。
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大切なポイントは、この適用区分という欄。この区分に応じて窓口で支払いをして頂きます。
公費との併用
実は先月からこの、限度額適用認定証で問題が起きました。公費との併用で限度額認定証が無い方にレセプト送信の際にエラーが発生してしまうのです。
- 主保険のみ(限度額認定証なし)
- 公費(適用区分に限度額あり)
電子カルテ会社に問い合わせると、「公費の適用区分と主保険に相違があるため、送信できない。一旦公費の方を優先して保険入力をし、レセプト送信後に元に戻してください。」との返事でした。
要するに「本来なら限度額認定証に値する方が、申請をしていないだけで、資格としてはあるので、公費の適用区分の通り入力して。」とのこと。こちらとしては、本物の限度額認定証を確認していないので、いやな感じなのですが、公費には最初からその区分が表記されているので、それを主保険として入力するようにとのことでした。
こんなことなら、主保険発行時に最初から所得区分は分かっているのですから、限度額認定証も同時に発行してくれたら良いのに。と思います。
またもや保険証入力の深みにはまってしまいました。
まとめ
最近、なんだか忙しい日々が続いて、帰ったらお風呂に入ってバタンキューの生活が続いていました。しかし、来週はドクターが学会に出席することもあり、なんと4連休!久しぶりに泊まりで、九州の父親のところに顔を見に行こうと思っています。明太子も買いたいし、とんこつラーメンも食べたいし、門司港で焼きカレーもいいなあ。食べることばばっかり。あーありがたや、学会様。診療所に勤めてよかったなと思える瞬間です。
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