70歳以上の方の高額療養費について
平成30年8月より高額療養費制度が改正されました。70歳以上の方の上限額が変更になり以下のようになっています。
簡単にいうと、現役並みの方がより多く、そして細分化し、一般の方も個人負担アップとなっています。
レセプト表記も変わります
「そんなこと当然知ってるよ~。」ですよね。実は私も理解しているつもりだったのですが、レセプト表記については理解していなかったのです。(またまた失敗)
というのも、先日国保から連絡文書が届き、とある患者様のレセプトの特記事項が変更になっているので、「区エ」→「区オ」に変更して下さい。という内容でした。その患者様は限度額認定証を提示されていない方だったので、最初何のことかすぐには理解できず、「?」どういうこと?という感じでしたが、よくよくもう一度高額療養費改正の文書を読み直すと重大なことを見落としていたことに気が付いたという訳です。
厚生労働省のホームぺージを再度検索すると以下のような通達が載っていました。
~中略~
- 原則70歳以上の患者については診療報酬請求書等における「特記事項」欄への略号の記載を行うこととなります。
~中略~
- 負担割合が3割の患者においては請求されるレセプトについては「特記事項」の略号を「区ア」とみなすこと。ただし、請求点数からみて「区イ」「区ウ」の該当であることが疑われるため、返戻等により略号等の確認及び記載を行うこと。
- 負担割合が2割又は1割の患者において請求されるレセプトについては、略語等を「区エ」とみなすこと。ただし、摘要欄等において、低所得Ⅱ又は低所得Ⅰの確認ができたときは、「区オ」とみなすこと。
- 医療保険と特定疾患給付対象療養の併用レセプトの場合についていも返戻等により略号等の確認及び記載を行うこと
まとめ
恥ずかしながら、レセプト特記事項、一部負担金額欄の表記について、電子レセプトなので大して気にも留めていなかった私の弱点が暴露されてしまった出来事でした。
しかし、実際の現場では、患者様から限度額適用認定証が提示されない場合、実情がわからず困りますよね。実際に患者様も自分の区分がわからないということです。保険入力画面で、限度額を変えてしまった場合、次の保険確認の時に、限度額認定証を持っているはず!とこちらも提示を依頼しそうで、(実際には患者様はもらいにいっていない場合)現場での対応をこれから検討するところです。皆さんのところではどうしていますか?
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