他のクリニックを受診したところ・・・
私はランニングを趣味にしているのですが、11月末に今年度最初のフルマラソンを控えています。本番まで練習時間も残り少なくなってきたこともあり、いつもよりハードな走り込みをして、本番前になって足首が急に痛くなってきました。これはまずいと、先日、近所の外科に診察に行きました。ここの先生は、「日本医師ジョガーズ連盟」に加入されている方で、先生自身もランナーです。先生は、医師+ランナーとして、私の気持ちを汲み取って話をして下さり、適切なアドバイスも頂き、とても満足して帰ってきました。
さて、帰り際に領収書に目をやると、なんと「機能強化加算」を算定しているではないですか。これはこの4月から新しく導入された新点数。私のクリニックでも院長に算定をするかどうかと試みたのですが、全ての条件に当てはまることが出来なくて諦めたもの。算定しているクリニックさんも実際あるのだなあ~としみじみ思いながら帰宅についた次第です。
機能強化加算(80点)
機能強化加算は80点という点数ですが、全ての初診料にプラスすることが出来ます。
条件は以下の通り
【告示】
ア 次のいずれかに係る届出を行っている。
①A001の注12地域包括診療加算
②B001-2-9地域包括診療料
③B001-2-11小児かかりつけ診療料
④C002在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所(B004退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう)。以下同じ)又は在宅療養支援病院(C000往診料の注1に規定する在宅療養支援病院をいう。以下同じ。)に限る)
⑤C002-2施設入居時医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る)
イ 地域において包括的な診察を担う医療機関であることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示している。
【通知】
次のいずれにも該当する。
ア 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である。
イ 次のいずれかに係る届出を行っている。
①A001の注12地域包括診療加算
②B001-2-9地域包括診療料
③B001-2-11小児かかりつけ医診療料
④C002在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所(B004退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう)。以下同じ)又は在宅療養支援病院(C000往診料の注1に規定する在宅療養支援病院をいう。以下同じ。)に限る)
⑤C002-2施設入居時医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る)
ウ 地域におけるかかりつけ医機能として、健康診断の結果等の健康管理に係る相談、保健、福祉サービスに関する相談及び夜間・休日の問い合わせへの対応を行っている医療機関であることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示している。
簡単そうで全部条件をクリアするのには大変そうですね。特に在宅をメインに診療しているところなら、条件もクリアできそうです。
まとめ
診療報酬改定当初、+80点は大変大きいので、当院でも在宅時医学総合管理料を算定しているし、これはいける!って思ったのですが、やはりそう簡単にはいきませんでした。
在宅時医学総合管理料を算定していても、在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院に限るようですし、院長に相談したところ、夜間休日まで対応するのは今の体制では無理とのこと。
もし、条件に合う医療機関さんでも、届出が必要で、かつ「健診結果の相談に応じますよ~夜間の問い合わせにも応じますよ~」と書いたものを院内掲示する必要があります。
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