減点されました
12月に入り、皆様忙しくレセプト準備をしていることと思います。最近、レセプトの返戻もかなり減って、順調だったのですが、久しぶりに、処方箋料が減点されて戻ってきました。
それも基本の基本の処方箋料の減点!
かなりショック!
ついうっかり見落としてしまいがちな処方箋料について今日はお伝えします。
減点の内容
今回のケースは在宅自己注射指導管理料を算定している患者様で、インスリンの薬剤を院外で処方しているケースです。
糖尿病の場合、インスリン+内服薬というパターンがほとんどなのですが、今回たまたま内服薬にあまりがあったため、処方せず、インスリンだけを処方するということになった患者様です。
当院は電子カルテのため、処方箋料は自動的に算定してしまいます。最初は内服薬も処方する予定だったので、既に処方箋料は入ってしまっていて、その後インスリンだけでいいと薬局で話があったため、診察後に薬局から連絡がきて、慌てて内服薬だけ削除したのです。インスリンだけの時は処方箋料も同時に削除する必要があるのですが、たまたまそこに気付かなかったのが原因。患者様から頂いてはいけない処方箋料をもらってしまったという訳です。
在宅自己注射と処方箋料
在宅自己注射薬を院外処方するとき、一体どうやって算定したらいいのでしょうか。
診療点数早見表2018年4月版をお持ちの方は、P498の処方箋料の所を確認してください。
☟
(編注)C101在宅自己注射指導管理料を算定している患者へインスリン等の注射薬のみを処方箋で交付した場合は、(在宅医療の薬剤であるため)処方箋料と「注4」「注5」の特定疾患処方管理加算は算定できない。また院内投与の場合も処方料と同加算は算定できない。
在宅療養指導管理に伴う薬剤や特定保険医療材料を院内で投与した場合は、明細書の「在宅」の項で請求し、投薬の部の所定点数は算定できないため、処方箋交付により支給する場合も、同様に投薬の部の所定点数「F400処方箋料」は算定できません。
ただし、在宅療養指導管理に伴う薬剤以外の(投薬の部の)薬剤を併せて処方した場合は処方箋料を算定できます。
まとめ
「そんなこと、当然知ってるよ。」という方も多いと思いますが、内容を把握していても、電子カルテの特性もよく把握しないと、知らないうちに勝手に算定しているということもあるものです。
毎日使っている電子カルテでも案外自動算定項目などを見落としていることもあるんですね。
皆さま、どうぞ私のような減点のないようにしてくださいね。
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