在宅自己注射指導管理料
在宅自己注射指導管理料って舌を噛みそうな長い名前ですが、わかりやすく言うと、「家で自分で注射をするためのノウハウを教える料金」ってことです。注射は本来、医者がするものというイメージですよね。自分でするなんて、とんでもないって思いませんか。私なんかいい年をして、健康診断の採血も未だに怖い人なんで(もちろんインフルエンザワクチンも)、注射を自分で自分にするなんてとても考えられないことです。でも、糖尿病などの病気になったら自分でするしか仕方がないので、そういう患者様のために、医師が「自分で注射をすることを教えて、助言する料金」がこの管理料ということです。
算定方法
在宅自己注射指導管理料は、診療点数早見表を見ると結構ボリュームのある項目です。私の過去のブログに算定方法については、詳しく書いてありますので、そちらをご覧ください。➡在宅自己注射指導管理料について
導入初期加算について
初めて在宅自己注射指導管理料を算定するとき、忘れてはならない加算があります。でも結構忘れがちなんですよね。これ。「導入初期加算」です。
2 初回の指導を行った属する月から起算して3月以内の期間に当該指導管理を行った場合には、導入初期加算として、3月を限度として、580点を所定点数に加算する。
3 処方の内容に変更があった場合には、注2の規定にかかわらず、当該指導を行った日の属する月から起算して1月を限度として、1回に限り導入初期加算を算定できる。
最初に導入した月は、初めてのことなので、しっかり算定するのですが、問題なのが、3月を限度として算定できるという点。
10/1 在宅自己注射管理料 初算定 導入初期加算 〇
11/1 在宅自己注射指導管理料 導入初期加算 〇
12/1 在宅自己注射指導管理料 導入初期加算 〇
1/1 在宅自己注射指導管理料 導入初期加算 ×
つまりこういうことです。(しかし、診察なんてこんなに定期的に出来るわけではないので、この通りには行かない場合もあるのでご注意を)このあと薬剤が変わっても1回に限り算定できるので、更に注意が必要ですね。
参考までに診療点数早見表事務連絡からQ&Aを抜粋します。
- 問1 C101在宅自己注射指導管理料の導入初期加算を算定している3か月の間に、薬剤の種類を変更した場合は、導入初期加算を合計4か月間算定することができるのか。
- 答 3か月の間に限り算定する。
- 問2 導入初期加算を行っている患者が保険医療機関を変更した場合はどのように取り扱うのか。
- 答 変更前の保険医療機関から通算して取扱う。
- 問3 導入初期加算については「新たに在宅自己注射を導入した患者に対し、3月の間月1回に限り算定する。ただし、処方の内容に変更があった場合は、①さらに1回に限りとは、導入後3月の間に月2回算定する月があってもよいか。②あるいは、導入後4月目以降においても1回に限り算定可能ということか。
- 答 ①導入後3月の間に月2回は算定できない。②導入後4月目以降でも1回に限り算定できる。
注意事項
この導入初期加算は、在宅自己注射指導管理料を算定している時に取れる加算なので、例えば同月に他の管理料を算定し、在宅自己注射の血糖自己測定器加算のみを算定することがありますが、それと同じようにはこの導入期初期加算は算定できません。あくまでも「在宅自己注射指導管理料+導入初期加算」と覚えておきましょう。
まとめ
在宅医療管理料はとても難しいですよね。わかっていたつもりでも、もう一度読み直すと、見落としていたりすることも結構あって、私もたまに暇なときにパラパラと診療点数早見表を見直すことにしています。寒い季節にこたつの中で読むと眠ってしまうこともしばしばですが・・・すっかり医療事務の古株になった方も、新人の方も、コーヒー、お菓子を片手に診療点数早見表をめくってみませんか。新しいこと発見出来ますよ。
スポンサーサイト