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在宅患者への注射薬剤

基本に帰ることの重要さ


後輩が、近隣の医療機関の新人スタッフを集めて定期的に行っている、某医療事務財団の診療報酬の基礎講座を受けに行ってきました。その後、院内ミーティングで、研修の報告をしてくれたのですが、「へえ~。そうだっけ?」というのもチラホラ。普段算定しない項目なんて、すっかり脳の奥にしまいこんだのか、引き出すことなく枯れてしまったのか。たまには、基本から見直すことも大事だなあ~と改めて思いました。

話は変わりますが、当院の院長が、医療事務スタッフ全員に全国保険医団体連合会発行の「在宅医療点数の手引2018年度版」を購入してくれました。この本は、実は私の愛読書?で無理を言って、1冊4000円もするのですが、4人のスタッフ全員分を購入してもらったものです。内容は、在宅点数に係ることを細かにまとめたもので、紙質が悪いことを覗けば、こんなにわかりやすく、役に立つものはないというぐらいの優れもの。大まかな内容は硬くわかりにくいですが、Q&Aでわかりやすく実例が書いてあったり、色々なパターンのレセプト例が書いてあったりと、本当に役に立ちます。保険医協会が販売しているものなので、購入は各都道府県の保険医協会へお問い合わせくださいね。

で、何が言いたいかというと、確か診療報酬改定は約一年前のこと。あの頃は必死で勉強したものです。(既に過去の話に・・・)その時勉強したはずの内容が、この本に書かれているだけなのですが、読み返していると、またまた「へえ~。そうだっけ?」というのもチラホラ。

人間は忘れる動物なんですね。自分が必要としていないことは、頭からさっさと片付けられていくようです。

皆さんもたまには、分かりきっていると思っている基本の診療報酬、見直してみませんか?意外な発見があったりしますよ。




在宅患者への注射薬剤


それで、本題。基本に帰って勉強しなおしました。

在宅患者様で(在宅○○管理料とか、訪問診療とか在医総管なんかを算定している患者様のこと)、状態が悪くて、在宅で訪問看護師さんに点滴の指示とか出る時があります。その時の注射や薬剤は、どうやって算定するのでしょうか?


  1. 算定しない

  2. 注射として算定する(手技料+薬剤料)

  3. 薬剤料のみ在宅として算定する


答えは3番です。

簡単なんですけど、意外とわかりにくいと思いませんか?なぜ、薬剤料だけなの?って。それは訪問看護師さんに頼んで、実際に自分で打つわけではないので、手技料は自分のところで取るのは、だめでしょってことです。でも点滴の薬剤は自院から持ち出すので、それは勿論、取っちゃいましょうよってことです。じゃあ、なんで在宅で算定するの?って。それは簡単。在宅医療をしている患者様だからです。

これは、その他の処置をした場合も同じこと。他人にお願いする場合は、手技料は取れませんが、手渡した薬剤料だけは算定することが出来ます。




まとめ


先月とても嬉しいことがありました。娘が結婚することになり、8年近く付き合った婚約者の青年を連れて、我が家に挨拶に来たのです。親としてもこんなことは初めてで、ドキドキワクワクそわそわ。普段冷静な夫も朝から落ち着かない様子。「娘さんと結婚させて下さい。」と深々と頭を下げられて、「あ~こんな日がとうとう来たのだ。」と感無量。彼の隣に座った娘が始終幸せそうに笑っていて、反対するわけがありません。なんだか感激で涙が溢れそうになりました。結婚を承諾した後の、夫がビールを12缶も開けたのは言うまでもありませんが・・・。

今まで、私の過去のブログで算定についてあれこれ書いて来ましたが、そろそろ頭打ちになってきました。繰り返しになっても面白くないので、今日からはちょっと簡単に算定のコツについて書いていきたいなと思っています。お暇な方は、時々のぞきに来てくださいね。
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