明日から向精神薬にご注意
2018年4月の診療報酬改正で「向精神薬を長期投与した場合、処方料2(29点)・処方箋料2(40点)を算定すること」となりましたよね。長期投与というのは1年以上の投与のことで、2018/4からスタートした改正ですので、とうとうその1年後が明日に迫っています。
つまり向精神薬が、2018/4/1から2019/3/31まで連続して長期投与されている患者様が対象となるわけで、減算の対象となる事例が発生するのが、2019/4/1以降。つまり明日から減算しないといけないというわけですね。みなさん減算の準備は出来ていますか?
向精神薬長期投与とは?
まずは、減算の対象がどういうものか、診療報酬改定の通知で確認しましょう。
不安または不眠の症状を有する患者に対して、1年以上継続(*1)して別に厚生労働大臣が定める薬剤(*2)を投薬した場合(*3)、をさします。
- (*1)1年以上継続とは「同一の成分を同一の1日あたり量で連続して処方している場合」をさします。定期処方と頓服間の変更は、「同一の1日あたり用量」には該当しません。
- (*2)別に厚生労働大臣が定める薬剤とは、→(まずはこちらの独立行政法人医薬品医療機器総合機構 PMDA「ベンゾジアゼピン受動態作動薬の依存性」をご覧ください ベンゾジアゼピン受容体作動薬の依存性について。)
- (*3)例外とは、当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき、十分な経験を有する医師が行う場合、又は精神科の医師の助言を得ている場合、その他これに準ずる場合を除きます。
*詳しくは、厚生労働省の通知をご確認下さい
減算しないための対策(例外)
当院の医師は精神科医ではないため、このままでは減算対象となってしまうということで、今年度に研修を受けて頂きました。よって、減算対象にはならずに済みました。こちらの記事もご覧ください→眠れぬ夜にベンゾジアゼピン? もちろん、皆様のところでも対策が取られていると思いますが、もし対策を取られていない場合は、処方料、処方箋料を算定するときに注意して下さいね。
まとめ
1年って早いですね。バタバタと診療報酬改定に伴う事務処理に追われていたのが昨日のことのよう。診療報酬改定があると、病院と違って、クリニックは小さな組織なので、頼れる人も少なく、いろいろと心細いものですよね。クリニック勤めの皆さん。迷ったら、是非私のブログを検索してみて下さい。同じようなことでつまづいている私に出会えるかもしれません。時間がある時は、メールやコメントでも質問や悩みも受け付けていますので、一緒に乗り越えていきましょう。
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