返戻事例
先月、社保からこんな返戻がありました。
在宅酸素療法指導管理料を算定している患者様。毎月受診し、月1回算定するのが基本なのですが、2月は訳あって、来院できず、3月になって受診されました。2月分は管理料は算定できませんが、在宅酸素に係る酸素ボンベ加算等は、前月も含めて算定できるもの。2月、3月分をまとめて算定しました。
在宅酸素療法指導管理料×1
酸素ボンベ加算×2
ところが、大切なことをすっかり忘れていました。1月に3回分又は2回分の算定を行う場合は、コメントが必要なんですよね。コメントがないということで、返戻になってしまいました。
レセプトコメント記載事項
この場合、必要なのは何月分の算定なのかを記載すること。
診療報酬早見表を確認すると☟
(1月に3回分又は2回分の算定を行う場合)
当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれかを算定したのか又は当月分に加え、翌月分、前月分のいずれかを算定したのかを選択して記載する。
月2回、酸素ボンベ加算を算定するときの正解はこちら。
在宅酸素療法指導管理料×1
以下の加算で月2回分以上算定する時には、このコメントが必要です。
- 酸素ボンベ加算
- 酸素濃縮装置加算
- 液化酸素装置加算
- 呼吸同調式デマンドバルブ加算
- 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算1
- 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算2
- 在宅酸素療法材料加算
- 在宅持続陽圧呼吸療法材料加算
まとめ
わかりきっている算定でも、長いこと当たり前だと思っていた算定でも、時々こうして抜け落ちてしまう場合があります。たまには復習大事です。
この長いゴールデンウイーク、遊びに飽きたら、少し医療事務の復習、やっておくと休み明けに差が出ます。
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