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認知症療養指導料 算定してますか?

高齢者の免許返納


最近、毎日のようにニュースで流れてくるのは、高齢者の交通事故。高齢になり、いつ自動車免許を返納するべきなのか?基準は?代わりに何か足を確保できるのか?マスメディアでも様々な意見が飛び交っています。

我が家にも後期高齢の両親が同居していますし、未だに運転も続けていますので他人事ではありません。都会なら車に替わる電車やバスが十分存在することもあり、簡単に手放すこともできるでしょうが、地方の高齢者にとっては、車を失うということは、自らの生活を失うのも同様。今の現状では、私の住む市町村では、免許返納をしたところで、1年に20枚程度のタクシー券をくれるだけのみ。1か月に1~2回病院通いをするだけで、なくなってしまう枚数です。毎日の買い物はどうするのか?銀行にもいけないではないか。家族が同居していない場合は?もっと急速に高齢者の車に替わる足を提供してくれる自治体の素早い働きを期待したいところです。



認知症療養指導料1 2 3の違い


2018年4月から認知症療養指導料が3区分に再編されました。認知症患者が増える今、クリニックでも認知症の治療のために、認知症疾患医療センターや認知症サポート医に紹介するなんてことも普通に行われているのではないでしょうか。認知症を紹介したりされたり、その時に生じる管理料がこの認知症療養指導料。特定疾患療養指導料よりも高い管理料。取り忘れなんてことがあっては、もったいない。もう一度見直してみてください。取り漏れしていませんか?

でも、認知症療養指導料って言っても自分のクリニックは一体どんな管理料が取れるのかしら?1? 2? 3? 

下に簡単に図解してみましたので見て下さい。



認知症療養指導料1(350点)





認知症療養指導料2(300点)





認知症療養指導料3(300点)






認知症を紹介したり紹介されたりして、認知症療養指導計画書にて助言をする指導料。過去にもブログ内に同様の記事を書いていますので、ご覧ください。→(新設)認知症サポート指導料について認知症サポート指導料、認知症療養指導料




まとめ


認知症療養指導料を取り始めて約1年が経ちました。実はこの記事を見直そうと思ったのには訳がありまして。なんと先日、認知症療養指導料3が返戻されたのです!

算定開始から既定の6月を過ぎたのですが、再度認知症が増悪し、療養計画書を再考し再提出した患者様に、治療開始日をリセットして、再度算定しはじめたところ、6月を過ぎたとのことで、返戻!!!!!最初の6月しか取れないなんて、その後の管理指導に対して、なんの管理料も取れないなんておかしい!

どうしても納得がいかなくて、実は院長と相談の上、再審査中です。

新しい管理料のため、あれこれ本を調べてもネットを検索しても、中々ぴんとくる答えが得られず、手探りでの再審査請求。それが通過したか否か、また後日、ブログを通じてお知らせしますね。


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Re: No title

Pさん、私のブログに立ち寄って頂きありがとうございます。

認知症療養指導料の件ですね。
当院では医師が認知症サポート医なので、通常、認知症療養導料3を算定しています。

まず、HDS-R MMSEやADASをして、認知症と診断又は認知症が増悪したと診断し、認知症療養計画書を発行し患者様に説明した日に認知症療養指導料3を算定しています。
その後は、例えば毎月1回診察に来られたとしても、認知症に関する検査はせず、診察のみ(カルテ記載はします)で認知症療養指導料3を算定しています。

例:1月1日:HDS-R MMSE等検査→診察→認知症療養計画書→認知症療養指導料3算定(治療開始日2019/1/1)
  2月1日:診察のみ→認知症療養指導料3算定(治療開始日:2019/1/1)
  3月1日:診察のみ→認知症療養指導料3算定(治療開始日:2019/1/1)
  4月1日:診察のみ→認知症療養指導料3算定(治療開始日:2019/1/1)
  5月1日:診察のみ→認知症療養指導料3算定(治療開始日:2019/1/1)
  6月1日:診察のみ→認知症療養指導料3算定(治療開始日:2019/1/1)

基本的に認知症の検査(HDS-R MMSE等)は家族様などからの増悪の訴えがない限り、6月に1回程度行っています。ADASは年に1回ぐらいです。もちろん、途中で認知症の症状が変化し、医師が検査が必要と判断した場合は、6月以内、1年以内でも検査を実施します。

これは当院の医師の考え方なので、もちろんPさんの所のように毎月HDS-R、MMSEが必要と医師が判断しているのなら、毎月検査をして算定してもよいとは思いますよ。要するに毎月検査をするしないに係わらず、認知症療養計画書を発行した日を起算日に6月算定出来ると考えたらいいですよ。






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認知症療養指導料期間について

はじめまして
いつも大変参考にさせていただいてます。

この度、当院でも認知症療養指導料が6月を越える時期になりました。
初歩的な質問で恐縮ですが、『治療を開始した日の属する月を含め6月を限度とし・・・』とは、開始日2月2日だと、7月で終了と考えるのか8月2日で終了と考えるのか意見が分かれており困っています。
教えていただけると助かります

Re: 認知症療養指導料期間について

ゆみさん、こんにちは。いつもブログを訪問して頂き、ありがとうございます。

ご質問の件ですが、「診療点数早見表」をお持ちでしたら、まずは最初の「点数表の読解術」の単元をご覧ください。
その中の「点数表上の用語」の中に
・「暦月」「暦週」・・・ ~省略~なお、点数表上で「〇月」「月〇回」あるいは「〇週」「週〇回」などと記されている場合は、特にことわりがない場合は原則的に「暦月」「暦週」として解釈します。
とあります。

この「6月」も暦月として解釈します。1回目が2月2日の場合、2月、3月、4月、5月、6月、7月を6月とし、8/1からは算定できません(7月で終了)。
つまり、6月とは180日のことではないということですね。仮に1回目が2/28で、6回目が7月1日だとしても同様で、8月に入ってからは算定できません。

ゆみさんのところでも認知症療養指導料を算定されているのですね。ブログ内にも書きましたが、新しい管理料のこともあり、私のクリニックでも試行錯誤しながらの日々です。新しい情報がありましたら、ブログのコメント欄やメールを通じて教えて下さいね。お互い頑張りましょう~(^^)/

No title

なつこ様
早速お返事いただきありがとうございました。

今日の外来に間に合い感謝しています。

暦月の考えで、医師に6月を越えましたと報告に行ったら、医師と解釈が違ったので確信が揺らいでしまって、自信がなくなってしまいました。早見表の記載箇所もすっかり忘れておりました。

当院は、サポート医でもあり、センターに紹介する立場の時もあり、試行錯誤しながらの認知症療養管理料です。

今回の期間の解釈もやっとこちらで助けていただき理解できたのですが、医師の説明、文書作成に手間がかかり、6月で終了なんて納得いきませんし、先生も6月越えたら悪化してももう算定はしないって考えとのことで、少しがっかりしました。

愚痴がはいってしまいましたが、こちらのブログでとても勉強させてもらってますのでこれからもよろしくお願いいたします。

ありがとうございまいた。
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