処置薬剤と在宅薬剤
在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者様のお宅に月1回、訪問診療をしております。その時、留置カテーテルの交換を行っています。その時、使用した材料費(生理食塩水や膀胱留置用ディスポーザルカテーテル)の算定はどうしたらいいのでしょうか。
実は当初、勘違いをして処置薬剤としてレセプト請求をしてしまいました。もちろんその後、数か月してから減点という形で通知が来て、初めて算定の仕方が間違っていたことに気付くことに(ノ゚ω゚)ノ*.オオォォォォォォォー。
まず、基本の確認(留置カテーテル設置)
まず留置カテーテル設置を診療点数早見表で確認してみましょう。
J063 留置カテーテル設置 40点
(区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者指導処置管理料を算定している患者に対して行った留置カテーテル設置の費用は算定しない。)
留置カテーテル設置時に使用する注射用蒸留水又は生理食塩水等の費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
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要するに、在宅寝たきり処置指導管理料を算定している場合は、留置カテーテル設置料もその時使用した生理食塩水等は算定出来ないということです。
在宅寝たきり患者指導管理料を算定している場合、留置カテーテル処置の他に創傷処置や喀痰吸引、導尿等も(処置料もその薬・材料の費用を含む)算定出来ないということですね。
次に在宅医療のページを確認しましょう 赤線の部分に注目
本区分(在宅医療)により点滴又は処置等に用いた薬剤の費用を算定する。とありますね。
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要するに、在宅寝たきり患者指導管理料を算定していても、患者に使用したり、または患者や家族等に支給した場合、 「⑭在宅」欄の薬剤の項で算定出来るということです。
看護師等が医師の指示に基づき、処置等を実施する際に用いた場合は「⑭在宅」欄の薬剤の項で算定し、材料の使用日を「摘要」欄に記載する。
まとめ

在宅寝たきり患者指導管理料を算定していても、処置薬剤ではなく、在宅薬剤として、その時、使用した材料費(生理食塩水や膀胱留置用ディスポーザルカテーテル)の算定をすれば減点されることはないのです。でもその時に必ず使用日を「摘要」欄に記入することを忘れないように。減点で戻ってきたお蔭?でまた一つ勉強になりました。診療点数早見表を慌てて斜め読みするのは✖✖✖。じっくりと読み解いて算定をしなくてはいけませんね。
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