認知症療養指導料3 つづき
その時、認知症療養指導料を6月を越えて、再度算定したものが、減点になったことをお伝えしました。
症状詳記をつけて、レセプト請求したのにも係わらず、減点になったのが納得いかずに、再審査をしたところ、審査を通過し、点数が復活しました!再審査の重要性を痛感した出来事でした。
実例
- 1月1日:HDS-R MMSE等検査、診察→認知症療養計画書(1回目)発行→認知症療養指導料3算定(治療開始日2019/1/1)
- 2月1日:診察→認知症療養指導料3算定(治療開始日:2019/1/1)
- 3月1日:診察→認知症療養指導料3算定(治療開始日:2019/1/1)
- 4月1日:診察→認知症療養指導料3算定(治療開始日:2019/1/1)
- 5月1日:診察→認知症療養指導料3算定(治療開始日:2019/1/1)
- 6月1日:診察→認知症療養指導料3算定(治療開始日:2019/1/1)
(1月から6月までの分は、症状詳記なしでも、通過実績あり)
- 7月1日:HDS-R MMSE等検査、診察で症状増悪→認知症療養計画書(2回目)発行→認知症療養指導料3算定(治療開始日2019/7/1)
- 8月1日:診察→認知症療養指導料3算定(治療開始日:2019/7/1)
- 9月1日:診察→認知症療養指導料3算定(治療開始日:2019/7/1)
- 10月1日:診察→認知症療養指導料3算定(治療開始日:2019/7/1)
- 11月1日:診察→認知症療養指導料3算定(治療開始日:2019/7/1)
- 12月1日:診察→認知症療養指導料3算定(治療開始日:2019/7/1)
(7月から12月の分も症状詳記を添えて提出したら、再審査を通過しました。)
まとめ
認知症はよくなることはなく、今後悪化していく一方の疾患です。6月を限度としたのみの管理料だったら、おかしいですよね。刻一刻と変わる患者様の状態に合わせて、薬も計画も変わっていくのが現場にいればよくわかります。高血圧や糖尿病などの特定疾患療養管理料が毎月2回も算定出来るのに、認知症療養指導料が6月を限度とすること自体がナンセンス。新しい管理料なので、審査する側にも戸惑いがあるのかもしれません。
スポンサーサイト