わかる診療点数早見表ガイド 通院・在宅精神療法
通院・在宅精神療法(1回につき)
まずは、早見表をチェック!
1.イ 初診の日で救急の受けいれ体制をしている医院のドクターが外来で診察したら 600点
ロ 救急体制はしていないけど、30分以上外来診察したら 400点
ハ 救急体制はしていないけど、30分未満の外来診察だったら 330点
2.イ 初診の日で救急の受けいれ体制をしている医院のドクターが在宅で診察したら 600点
ロ 救急体制はしていないけど、30分以上在宅診察したら 400点
ハ 救急体制はしていないけど、30分未満の在宅診察だったら 330点
わかりやすく表にまとめてみました☟

ポイント
- 精神科を標榜していること
- 精神科を担当する医師が行うこと
- 初診の日は診療は30分以上または未満かで点数が異なる
- 初診時とは初診料の「同日複数科初診」も対象となる
- 施設基準の届け出医療機関の場合は児童思春期精神科専門管理加算として16歳未満と20歳未満の場合にそれぞれ加算ができる
加算について
算定の注意事項
①対象となる疾患は、統合失調症、躁うつ病、神経症、中毒性精神障害(アルコール依存症等)、心因反応、児童・思春期精神疾患、パーソナリティ障害又は精神症状を伴う脳器質性障害等の対象精神疾患、または対象精神疾患に伴った知的障害、認知症、心身症及びてんかんのため社会生活を営むことが著しく困難なものに対して行った場合に算定できる。
②当該療法は、精神科を担当する医師(研修医を除く)が一定の治療計画のもとに危機介入、対人関係の改善、社会適応能力の向上を図るための指示、助言等の働きかけを継続的に行う治療方法をいう。
③当該療法は、精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師が行った場合に限り算定できる。
④同時に複数の患者又は複数の家族を対象に集団的に行われた場合には算定できない。
⑤30分未満の点数を算定する場合、少なくとも当該診療に要した時間が5分を超えた場合に算定する。
⑥診療に要した時間とは、医師が自ら患者に対して行う問診、身体診察(視診、聴診、打診及び触診)及び当該通院・在宅精神療法に要する時間をいい、これら以外の診療に要する時間は含まない。
⑦通院・在宅精神療法を算定する場合は、カルテに当該療法に要した時間を記載する。時間が明確でない場合は「通院精神療法 ○分超」等の記載でも差し支えない。
⑧「1」のイ又は「2」のイ、ロを算定する場合のみ、レセプトの摘要欄に「当該診療に要した時間」を記載する。
⑨家族において算定できる場合とは、家族関係が当該疾患の原因又は増悪の原因と推定される場合に限り算定できる。ただし患者の病状説明、服薬指導等一般的な療養指導である場合は、算定できない。
⑩当該療法は、患者に対して行った日と同一日に家族に対して行った場合は、「患者に対する通院・在宅精神療法のみ」を算定する。
⑪往診または訪問診療により、当該療法が行われた場合でも算定できる。
⑫当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は、3種類以上の抗精神病薬が処方されていて厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合は、所定点数の50/100を算定する。
Dr.のための「知ってトクする」レセプトQ&A参照
