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わかる診療点数早見表ガイド 薬剤総合評価調整管理料

薬剤総合評価調整管理料 250点



  診療点数早見表って、医療事務には必要不可欠ですよね。でもどうして難しく書いてあるんでしょう。ここではもっと簡単にわかりやすく解説します。

早見表をチェック



注1 入院中の患者以外の患者であって、(外来通院している患者で)
6種類以上の内服薬が処方されていたものについて、(6種類以上の薬が出されている方について)
当該患者に処方する内服薬が2種類以上減少した場合に(2種類薬が中止になった時)
月1回に限り所定点数を算定する(月に1回だけ250点を取れます。)

注2 処方の内容の調整に当たって、別の保険医療機関又は保険薬局に対して、照会又は情報提供を行った場合
(薬が減ったことを別の病院や薬局に問い合わせや情報を提供した時)
連携管理加算として50点を所定点数に加算する。(薬剤総合評価調整管理料250点にプラスして50点を取れます。)
ただし、連携管理加算を算定した場合において、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)(当該別の保険医療機関に対して患者の紹介を行った場合に限る)は同一日に算定できない。(同じ病院に診療情報提供料を算定した場合には、一緒に取れません。)


ルール1)内服薬を6種類以上から2種類以上減薬した場合、算定できる



(ルール2)他院を含めて6種類以上の内服薬が処方されている患者に対して、2種類以上減少した場合にも算定できる




(ルール3)6種類以上の内服薬から2種類減薬したため、算定。翌月別の疾患が発症し、増薬。その後内服薬が減少した場合は、算定できない(同一医療機関で管理料を算定してから1年以内に算定できるのは前回の減少した後の種類数から、更に2種類以上減少した時のみ算定できる)




(ルール4)6種類から2種類減薬して算定。その後1年以内に4種類から2種類減少しても算定できない




(ルール5)4週間以上継続する見込みで2種類減薬したが、4週間に満たない期間に病状が悪化して元に戻した場合でも、算定できる




(ルール6)配合剤に変更したために、2種類減薬した場合も算定できる




(その他のルール1)散剤、顆粒剤、液剤を混合して服薬できるよう調剤したものは、1銘柄ごとに1種類としてカウントする


(その他のルール2)算定日は、実際に処方した日に算定する


(その他のルール3)生活習慣病管理料を算定している患者には算定できない


(その他のルール4)在宅時医学総合管理料には投薬の費用が包括されているが、薬剤総合評価調整管理料は包括されていない


(レセプト記載のルール)自院及び他院で処方された内服薬を合計した種類数から2種類以上減少した場合は、他の医療機関名および調整前後の薬剤の種類数を「摘要」欄に記載する





まとめ 


薬剤総合評価調整管理料は、2016年改定により新設された管理料です。減薬=医療費削減を狙って新設されたと思われますが、実際通院していると、この薬必要なのかなあ?と思うことありますよね。ドクターが現在処方されている薬を見直して減薬することを評価する管理料。患者のためにも国家の医療費削減にも役に立つ管理料だと思います。現場の医師は意外に算定するのを忘れがちです。医療事務員が気付いて算定できるようになるといいですね。
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