4月10日付けの議事で、新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の対応についてです。
初診の場合、必ず対面診察が必要でしたが、電話等を用いた初診(214点)が認められることに!引き続き注意深く状況を見守っていきましょう。
→中医協のホームページ(電話再診での医学管理料での、在宅管理料の取り扱いについて)
4月8日付けの議事で、新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の対応についてです。
慢性疾患の方の定期受診の際の診察において、電話再診が認めらるようになりました。
1.特定疾患、てんかん、難病管理料等の医学管理料算定患者の場合
電話再診料+医学管理料100点 例:特定疾患療養管理料100点(情報通信機器を用いた場合)
*ちなみに今回に限りか、オンライン診療料を届出る必要はないようです
2.在宅療養指導管理料(自己注射、在宅酸素等)算定の患者の場合
電話再診料+在宅療養指導管理料(但し、過去3月以内に同管理料算定の場合)
今回、上記について、県の保険医協会に電話で確認をしました。このまま算定していいかどうかは、皆様お勤めの都道府県の保険医協会に電話で問い合わせしてみてください。
コロナウイルス関係の算定については、毎日のように状況が一刻一刻と変化をしていますので、厚労省のホームページを日々チェックすることをお勧めします。
スポンサーサイト