わかる診療点数早見表ガイド 療養費同意書交付料
療養費同意書交付料 100点
今日は、ゴールデンウィーク明けの久々の診察日。あれよあれよと続く患者様の数に圧倒されながら、休み明けのぼけぼけの頭をフル稼働してやっと一日が終わりました。業務終了後、レセプト送信の準備を整え、帰宅したのは21時を回っておりました。ふーと一息つきたいところでしたが、今日、初めて算定したコストがあったので、頭の記録に留めるためにもブログに向かおうと思った次第です。
(接骨院宛の施術同意書)
患者様は48歳女性。主病は高血圧症、片頭痛。
患者:「先月から五十肩がひどいので、針治療に通っているんですが、この用紙に記入してもらえますか?」(療養費同意書をドクターに手渡す)
私:「えっと、えーと。私も初めてみます。ちょっと調べてみます。」

早見表をチェック
ポイント1
ポイント2
1.初診の日から3月(変形徒手矯正術に係わるものについては1月)を経過してさらにこれらの施術を受ける必要がある場合において、再度交付する場合(施術所が異なる場合)にも別に算定できる。(同意書必要)
2.同意書を紛失し、再発行を行った場合に交付した際のみ算定できるが、再交付に対する費用は自費負担とする。
ポイント3
対象となる適応は?
・あん摩・マッサージ・指圧の施術 診断名によることなく、筋麻痺・関節拘縮等医療上マッサージ等を必要とする症例
・はり・きゅうの施術 慢性病であって医師による適当な治療手段がないもの。神経痛・リウマチ及び類症疾患(頚肩腕症候群・五十肩・腰椎症・頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛症状とする疾患)
レセプト記載方法
まとめ
実はこの患者様の同意書の算定ですが、その場ですぐに回答することが出来なくて(保険診療内なのか自費診断書なのか)、患者様には後日回答と精算をお願いして、帰宅して頂きました。いつもと違った算定が出てきたとき、すぐに回答出来なくて、まだまだ自分が無力だなあと情けなく思います。もっと普段から広い視野で早見表を読みこなして、知識を広げなくてはと反省しました。