在医総管
在医総管って難しいですよね。当院は訪問診療は数人のみ。どうしても勉強をするのが億劫になってしまいがちです。しかし、どうしても年に1~2回は勉強しなおす必要がやってきます。残念ながら患者様が亡くなった時や、新しく訪問診療を始める場合など。いつものルーティン算定では太刀打ちできない時がありますからね。
先日ある患者様がいつも薬を出しているのに、薬が大量に余っていて薬を出さない月がありました。「あっ!、確かこういう時って、’処方せん未交付加算’とかいうのが取れたのでは・・・」と頭の奥から小さな声が聞こえ・・・
ということで今日はそれを復習してみました。
診療点数早見表を確認する
え?これだけ?そうこれだけです。目次で「処方せん未交付加」と探しても載っていなくて、在医総管の説明の欄の一部を探してピックアップしました。
要するに処方せんを交付しないその月は、300点取れますよ。というそれだけです。「え?」なんで処方せんを出していないから点数が引かれるなら分かりますが、300点もらえるなんて。なんだか「???」になったのは私だけでしょうか。
あちこち持っている算定本で調べてみたところ、どうも在医総管は包括点数であるので(包括とは:いろいろなものをセットで取る点数のことで、在医総管の場合は医学管理料や投薬、処置などがセットで〇〇〇〇点と決まっています)投薬→処方箋料もセット項目に含まれているので、あえて薬が処方されない場合はその分をもらえるというわけ?なんでしょうか。
処方せん未交付加算が算定出来る時、出来ない時
早見表の参考の欄に以下のようにありました。(抜粋)
Q:当月に処方せんの交付がない場合は処方せん未交付加算を算定できるが、以下の場合にあっても算定できるか。
①当月の投薬がすべて院内処方の場合→算定できる
②状態が安定しているなどして投薬が必要ない場合→算定できない
③同一月に処方せんを交付した訪問診療と院内処方の訪問診療が混在した場合→算定できない
④前月に2カ月分の院外処方をしているため、今月は投薬がない場合→算定できない
当院の今回の場合、薬が余っていたので処方しなかったという理由なので、上記にぴったりと当てはまるものはありませんが、②④に近い理由なので算定できないと考え、算定しませんでした。
在医総管ってホント難しいですよね。
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