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在医総管(処方せん未交付加算)とは?

在医総管





在医総管って難しいですよね。当院は訪問診療は数人のみ。どうしても勉強をするのが億劫になってしまいがちです。しかし、どうしても年に1~2回は勉強しなおす必要がやってきます。残念ながら患者様が亡くなった時や、新しく訪問診療を始める場合など。いつものルーティン算定では太刀打ちできない時がありますからね。




先日ある患者様がいつも薬を出しているのに、薬が大量に余っていて薬を出さない月がありました。「あっ!、確かこういう時って、’処方せん未交付加算’とかいうのが取れたのでは・・・」と頭の奥から小さな声が聞こえ・・・








ということで今日はそれを復習してみました。









診療点数早見表を確認する











え?これだけ?そうこれだけです。目次で「処方せん未交付加」と探しても載っていなくて、在医総管の説明の欄の一部を探してピックアップしました。






要するに処方せんを交付しないその月は、300点取れますよ。というそれだけです。「え?」なんで処方せんを出していないから点数が引かれるなら分かりますが、300点もらえるなんて。なんだか「???」になったのは私だけでしょうか。

あちこち持っている算定本で調べてみたところ、どうも在医総管は包括点数であるので(包括とは:いろいろなものをセットで取る点数のことで、在医総管の場合は医学管理料や投薬、処置などがセットで〇〇〇〇点と決まっています)投薬→処方箋料もセット項目に含まれているので、あえて薬が処方されない場合はその分をもらえるというわけ?なんでしょうか。




処方せん未交付加算が算定出来る時、出来ない時


早見表の参考の欄に以下のようにありました。(抜粋)

Q:当月に処方せんの交付がない場合は処方せん未交付加算を算定できるが、以下の場合にあっても算定できるか。


①当月の投薬がすべて院内処方の場合→算定できる

②状態が安定しているなどして投薬が必要ない場合→算定できない

③同一月に処方せんを交付した訪問診療と院内処方の訪問診療が混在した場合→算定できない


④前月に2カ月分の院外処方をしているため、今月は投薬がない場合→算定できない

当院の今回の場合、薬が余っていたので処方しなかったという理由なので、上記にぴったりと当てはまるものはありませんが、②④に近い理由なので算定できないと考え、算定しませんでした。

在医総管ってホント難しいですよね。












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Re: 在医総管(処方せん未交付加算)とは?

A様。この度は私の疑問にお答え頂き誠にありがとうございます。とても丁寧にお教え頂き、大変勉強になりました。居宅療養についてもそういう風に算定できるのですね。目からうろこでした。残念ながら当院は院外処方のみなのですが、基本の考え方を具体例まで添えて頂きとてもよくわかりました。
ありがとうございました。

在医総管

いつも勉強させていただいてます。まだまだ医療事務に関しても未熟ですが、在宅は本当にわかりにくくて、返戻のたびに苦戦してます。
在医総管を算定している患者さんに導尿の処置をしました。聞く人によって言われることが違い、混乱してます。ご存知でしたら、ご教示ください。

在医総管に処置は含まれるため、ディスポーザブルやキシロカインなどの薬剤のみ算定できる。
とかんがえてましたが、医師が行うと薬剤も持ち出しになるので、算定できないと言われました。
ということは、同行した看護師や、訪問看護で行ったら薬剤は算定できるのでしょうか。
本でしらべても、そこまで詳しく書かれておらず、わかりません。
よろしくお願い申し上げます。

Re: 在医総管

R様。お疲れ様です。本当に在宅医療って難しいですよね。私もあまり在宅に関しては詳しくないのですが、自分の少ない経験の中からお答えさせていただきます。
在医総管を算定している患者様は包括点数になるので、処置の手技料は包括に含まれるので算定できません。在宅医療の処置で必要な物品も、特定保険医療材料等で算定できるものは保険算定できますが、それ以外は基本的には包括されているので算定できません。
しかし、ここからがポイントです。在宅寝たきり患者処置指導管理に係る在宅薬剤及び特定保険医療材料の費用は、
「㊵処置」薬剤としては算定できませんが、「⑭在宅」薬剤として算定することが出来ます。
もちろん往診時、訪問診療時などに医師が処置をしてもよいですし、訪問看護に指示をして処置をする場合でも同じです。レセプト請求時には「⑭在宅」で算定し、「摘要」欄に使用日を記載するのも忘れないでくださいね。

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Re: 在医総管(処方せん未交付加算)とは?


Y様。在宅って本当、難しいですよね。実を言うと、私のクリニックでは単一建物の患者様数人を在宅訪問しているのみで、こちらの方が知識不足で十分にお応えできませんが、私なりに勉強してみた解釈をお伝え致します。

在医総管または施設総管は同一の建物で算定する人数の合計を判断するので、Aの老人ホーム、Bのサ高住は別々の単一建物と考えた場合、人数もそれぞれAとB 別々に考えれば良いかと思います。
Y様がおっしゃっているようにそれぞれA,B「2人~9人」を算定で良いのではないでしょうか。

(参考)診療点数早見表より
もし同一の建物内に①サ高住、②特定施設、③認知症グループホームが入っており、それぞれの施設に施設総管を算定する場合は、どのようにカウントするのか?
①サ高住  3人
②特定施設 5人
③認知症グループホーム 8人
の場合は、それぞれ①16人②16人③8人




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