在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
診療点数早見表って、医療事務には必要不可欠ですよね。でもどうして難しく書いてあるんでしょう。ここではもっと簡単にわかりやすく解説します。
(解説)
在宅持続陽圧呼吸療法とは、睡眠時無呼吸症候群の患者や中枢性睡眠時無呼吸を合併する慢性心不全の患者等に対して、CPAP療法(一定の強さの空気を常に送り込むもの)やASV療法(患者の呼吸に合わせて陽圧を変動し、空気を送り込むもの)を行うものです。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1 2250点 以下のすべてに該当する患者が対象
①NYHAⅢ度以上(慢性心不全の病気分類)の慢性心不全で、睡眠時にチェーンストークス呼吸(小さい呼吸から、徐々に1回の換気量が増えて、大きな呼吸となったあと、次第に呼吸が小さくなり、一時的に呼吸停止となる、という周期が繰り返される呼吸のこと)がみられ、睡眠ポリグラフィー上(睡眠の状態を全体的に調べる検査)で無呼吸低呼吸指数(1時間当たりの無呼吸数及び低呼吸数)が20以上の者
②CPAP療法(一定の強さの空気を常に送り込むもの)を実施したが、無呼吸低呼吸指数が15以下にならずASV療法(患者の呼吸に合わせて陽圧を変動し、空気を送り込むもの)をした者
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1 250点 以下のいずれかに該当する者が対象
①管理料1の①に該当し、管理料1の対象とならない患者にASV療法(患者の呼吸に合わせて陽圧を変動し、空気を送り込むもの)をした場合
②日本循環器学会・日本心不全学会によるASV適正使用に関するステートメントに留意した上でASV療法を継続せざるを得ない心不全患者
③以下のすべてに該当する者。ただし無呼吸低呼吸指数が40以上の場合はⅱ)のみで対象となる
ⅰ)無呼吸低呼吸指数が20以上
ⅱ)日中の傾眠、起床時の頭痛などの自覚症状が強く、日常生活に支障を来している症例
ⅲ)睡眠ポリグラフィー上、頻回の睡眠時無呼吸が原因で睡眠の分断化、深睡眠が著しく減少・欠如し、持続陽圧呼吸療法で睡眠の分断が消失、深睡眠が出現し、睡眠団塊が正常化する症例
加算について
管理料1では、在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算1と在宅持続陽圧呼吸療法材料加算の併算定が可。
上記の管理料2の①と②を満たす患者にASV療法を行った場合も、これらの加算を算定できる。
材料加算は治療器加算の1でも2でも併せて算定可。
留意事項
①在宅持続陽圧呼吸療法とは、睡眠時無呼吸症候群又は慢性心不全である患者について、在宅において実施する呼吸療法をいう。
②当該治療開始後1、2か月間の治療状況を評価し、当該療法の継続が可能であると認められる症例についてのみ、引き続き算定の対象とする。
③持続陽圧呼吸療法装置は当該医療機関が患者に貸与する。
レセプト記載方法

・入院患者に対して、退院の日に算定した場合は「⑭在宅」欄に「退院時在宅指導」と記載し、上記の記載をする。
・退院した患者に対して、当該退院月に、退院日に在宅療養指導管理料を算定した医療機関以外の医療機関において在宅療養指導管理料を算定した場合は「摘要」欄に当該在宅療養指導管理料を算定した理由を記載する。
・加算を1月に2回分又は3回分を算定する場合、当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれかをさんていしたのかを、明細書の「摘要」欄に記載する。(例:3月、4月、5月分算定)
まとめ

やっぱり、在宅関係は難しいですよね。私もいまだに頭を悩ませながら算定しています。
簡単にまとめると
1.本体の管理料+それに伴う加算
2.本体は月1回のみで、加算は3月3回まで
3.レセプト摘要欄に算定した理由を記載
あと、在宅全般に係わることですが、算定で迷ったりわからないことは酸素供給会社(帝人やフィリップスなど提携会社)に聞いてみると親切に教えて下さいますよ。また、当月内に退院した患者様の算定など、取っていいのか迷うときは、退院した病院に問い合わせをして、退院日に算定したかどうか確認するのも重要です。
スポンサーサイト