診療報酬改定2022 「リフィル処方箋」
あけましておめでとうございます
情報発信致します
リフィル処方箋
⇒リフィル処方箋導入決定
この記事を読んで私個人としては衝撃を受けました。ついに来たか!患者側に立ったこの政策!あっぱれ厚労省!と。
一定期間内であれば医療機関の受診なしで繰り返し利用できる処方箋を出す制度。例えば医師が投薬を指示する際に、90日分の薬を「30日分を3回」などと利用可能な回数とともに記載する。薬の処方のためだけに医療機関を受診する必要がなくなる。
患者側の立場で言わせてもらうと私は高血圧症の薬を毎月もらっているのですが診察なんてわずか数十秒。1分もあればいい方です。「どうですか?血圧手帳見せてくださいね」と言われてみせると「あーいいですね。じゃあいつもの薬を出しておきますね。」ざっとこれだけです。これで特定疾患療養管理料225点まで取られちゃあ詐欺じゃん!なんて言いたくなります。225点って3割の私にとっては675円ですから。それに再診料+外来管理加算+明細書発行体制加算、おまけに処方箋料なんていう一般人には訳のわからぬお金を取られて、合計1400円ぐらい払わされるのです。よくぞ素人の皆様は黙っていられるものです。病院の薬が薬局に売ってたらなあ~って思われることもあるでしょう。
もちろん医療の側から言わせてもらうと「そりゃあ薬は医者の見立てがあってからこそなんだし。その手数料なんだから仕方ないじゃん!」ってことで、それでお給料をもらっている側としても「厚労省が正式に認めた料金表なんだから文句は言わせないぜ」っていう感じです。
そしてこのリフィルの登場。リフィルとは辞書を調べるとこういう意味
リフィル【refill】
いわゆる薬の詰めかえですね。同じ処方で同じ日数なら病院に行かずとも薬を詰め替えてくれる処方箋のことなんですね。
夢のようじゃないですか。毎月行っていた病院に一回診察を受けただけで3回分(30日分×3回)の処方箋をもらえるのです。まだ詳しいことはわかりませんがリフィル処方箋の時は処方箋料とかは上がるんでしょうか。多少1回の診察代が上がったとしても病院に行くという手間や時間を考えると安いものです。
但し、症状が安定している患者であること!そこが条件ですが。
採用するしないは医師の判断
まとめ
