わかる診療点数早見表ガイド 在宅自己注射指導管理料
在宅自己注射指導管理料

1 複雑な場合1230点とは、(間歇注入シリンジポンプを用いて在宅自己注射を行っている患者について診察を行った上で、ポンプの状態、投与等について確認・調整等を行った場合。この場合プログラムの変更に係わる費用は所定点数に含まれる)のこと。
1以外の場合 イ 月27回以下の場合 650点、ロ.月28回以上の場合 750点(医師が当該月に在宅で実施するよう指示した注射の総回数に応じて所定点数を算定する。実施した自己注射の回数ではなく、指示回数により算定する。)
注1 別に厚生労働大臣が定める注射薬(下記参照)の注射指導を行っている入院中の患者以外の患者に対して(国が決めた注射薬を使っている外来通院中の患者様)自己注射に関する指導管理を行った場合に算定する。(この管理料を算定すること)ただし、同一月に外来化学療法加算を算定している患者については、当該管理料を算定できない。(同じ月に外来化学療法加算とは同時に取れません)
注2 初回の指導を行った日の属する月から起算して3月以内の期間に当該指導管理を行った場合には、(例:1月5日に初回指導を行って、3月の末日までに自己注射の指導をした場合)導入初期加算として3月を限度として(3月末日までが限度)580点を所定点数に加算する。(在宅自己注射指導管理料+導入初期加算が取れます。)
注3 処方の内容に変更があった場合には、注2の規定にかかわらず、当該指導を行った日の属する月から起算して1月を限度として、1回に限り導入初期加算を算定できる。(初回だけでなく薬が変更になった時も、1か月以内なら導入初期加算が取れます。)
厚生労働大臣が定める注射薬とは
- インスリン製剤(ノボラピッドミックス注、トレシーバ注)<インスリン依存型糖尿病>
- グルカゴン製剤(グルカゴンGノボ注)<低血糖発作>
- グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト(ビクトーザ皮下注、バイエッタ皮下注)<2型糖尿病>
- ヒト成長ホルモン製剤(ノルディトロピン)<成人成長ホルモン分泌不全症 低身長>
- ヒソソマトメジンC製剤(ソマゾン注)<成人成長ホルモン分泌不全症 低身長>
- ソマトスタチンアナログ(サンドスタチン皮下注)<先端巨大症、下垂体性巨人症>
- ペグビソマント製剤(ソマバート皮下注)<先端巨大症、下垂体性巨人症>
- ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体<中枢性思春期早発症>
- 性腺刺激ホルモン製剤(フォリスチム75およびカートリッジ)<排卵誘発>
- ホリトロピンアルファ製剤(ゴナールエフ皮下注ペン)<排卵誘発 精子形成の誘導>
- 性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤<視床下部性腺機能低下症>
- テリパラチド製剤(フォルテオ皮下注)<骨折の危険の高い骨粗しょう症
- 血液凝固(Ⅶ Ⅷ Ⅸ)因子製剤(ベネフィクス、クロスエイトMC、クリスマシンM)<血友病>
- 血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子(バイクロット配合静注用)<止血治療>
- 顆粒球コロニー形成刺激因子製剤(ノイアップ注)<再生不良性貧血、先天性好中球減少症>
- pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤(ハイゼントラ皮下注)<無、低ガンマグロブリン血症>
- メトレレプチン製剤(メトレレプチン皮下注)<脂肪萎縮症>
- アスホターゼアルファ製剤(ストレンジック皮下注)<低ホスホターゼ症>
- ヘパリンカルシウム製剤(ヘパリンカルシウム皮下注)<不育症、抗リン脂質抗体症候群合併妊娠患者>
- インターフェロンアルファ製剤(オーアイエフ)<C型慢性肝炎、B型慢性肝炎、C型代償性肝硬変、HTLV-1関連脊髄症>
- インターフェロンベータ製剤(ベテフェロン皮下注)<多発性硬化症>
- エタネルセプト製剤(エンブレル皮下注)<関節リウマチ>
- アダリムマブ製剤(ヒュムラ皮下注)<関節リウマチ>
- セントリズマブペゴル製剤(シムジア皮下注シリンジ)<関節リウマチ>
- トシリズマブ製剤(アクテムラ皮下注)<関節リウマチ>
- アバタセプト製剤(オレンシア皮下注)<関節リウマチ>
- グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤(強力ネオミノファーゲンシー静注)<肝機能異常改善>
- スマトリプタン製剤(イミグラン注)<片頭痛>
- アドレナリン製剤(エビペン注射液)<アナフィラキシー>
- アポモルヒネ塩酸塩製剤(アポカイン皮下注)<パーキンソン病のオフ症状の改善>
- グラチラマー酢酸塩製剤(コパキソン皮下注)<多発性硬化症の再発予防>
- セクキヌマブ製剤(コセンティクス皮下注)<関節症性、尋常性または膿疱性の難治性乾癬>
加算の算定の仕方 3月に3回に限る
例えば、①4月にインスリン製剤を3か月分処方した場合は4月に血糖自己測定器加算を3回分算定②4月に2回インスリン製剤を2か月分処方し、6月に2か月分処方した場合は、4月、6月に血糖自己測定器加算をそれぞれ2回分算定する。
インスリン注入器の種類別算定例

Q&A

Q&A
Q:「難病外来指導管理料を算定している患者様にも同時に自己注射指導管理料は算定できますか?」
A:「1(複雑な場合)以外の場合」については難病外来指導管理料も別に算定できる
Q:「他院から紹介で月の途中で患者様が来院されました。今後当院で自己注射の管理を行いますが、今月算定できますか?」
A:「同一患者について、2以上の医療機関で異なった疾患に対する指導管理を行っている場合、医療機関で処方されている注射薬等を把握することを要件として、それぞれの医療機関で在宅自己注射指導管理料を算定できる」
Q:「針だけの処方は可能ですか?」
A:「違法薬物の使用流用を防ぐ為、禁止」
Q:「アレルギーによるアナフィラキーショックの恐れのある患者に、エピペンを1本処方した場合、どの区分で算定しますか?」
A:「イ 月27回以下の場合(650点)で算定」
Q:「インスリンがまだ余っている患者で、今月、指導はしたものの、処方しない場合は在宅自己注射指導管理料を算定できますか?」
A:「算定可。但し、残薬がある旨をカルテとレセプトの摘要欄に記載する」