わかる診療点数早見表ガイド 夜間・早朝等加算
夜間・早朝等加算
平成28年の診療報酬改定で夜間・早朝等加算について、施設基準を満たしていれば、届出は不要となりました。
早見表をチェック
1週当たりの診療時間が30時間以上であり、「早朝6時~8時」「夜間18時~22時(土曜は12時以降)の時間帯のいずれかに診療を行う診療所で算定可。
夜間救急を担う病院に軽度の患者様が集中しないよう、設定されました。
当院での取り組み
- 以下のようなポスターを作成し、院内に掲示
その他の加算(診療時間以外に来院)
- 時間外とは診療時間以外(但し以下を除く)
- 休日とは日曜日・祝日・12月29日~1月3日
- 深夜とは夜22時~翌朝6時
- 救急病院や救急輪番であれば時間外特例加算あり
- 休日加算は平日は対象外
- 平日の休診日は時間外加算の扱い
- 日曜日や年末に診療している場合は加算不可
- 深夜と重複する場合は深夜加算を優先
標榜診療時間
8:00~19:00 土曜日は8:00~15:00 休診日:木曜日・日曜・祝日

木曜日

日曜日・祝日

(日曜日を診療日とした場合)

土曜日

<小児特例の場合>①6歳未満の乳幼児が②夜間・休日・深夜に受診した場合は③標榜時間内で



日曜日を診療日とした場合

土曜日

初・再診料と往診料の加算が算定できる時間帯(診療時間:9時~12時、16時~19時)
*時間外加算の取り扱いは都道府県によって異なる
<平日>

<休日>

まとめ
夜間・早朝等加算を算定しだしてから、1日に1~2名は算定していることに気付きました。昨年度からは届出もないので、気軽に算定できる上に貴重な収入源になっているように思います。ただ、患者様によく説明理解を頂いた上で、算定しないと誤解も招きますし、全スタッフの情報共有が必要だと感じました。そのほかの加算については正直、電子カルテを使用していると、勝手に時間になるとパソコンが算定してくれるので、正直忘れがちです。今更ながらこうして図にしてみると、理解しやすいです。医療事務の基本の基本を機械に任せず、頭で納得しないといけませんね。