今月のレセプトチェック 処方せん料
処方せん料の減点
昨年度、当院で一番多く減点になる項目を調べてみると、処方せん料でした。
①一般名で処方したものが、薬局でジェネリックで処方された場合、②薬のまとめ方などによって、正しく処方せん料を算定出来なかった場合、③薬局で薬が増減した場合、カルテ修正の段階で、処方せん料まで修正するのを忘れた場合、処方せん料が間違ってしまうのです。
これは、実際に減点に戻ってきた再審査付箋です。☟

処方せん料の点数
種類の数え方
1.錠剤、カプセル剤については1銘柄ごとに1種類
2.散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類
3.上記2の薬剤を混合して服用できるよう調剤を行ったものについては1種類
4.薬剤料に掲げる所定単位当たりの薬価が205円以下の場合には1種類
実例

最初は①~⑥(計6種)とカウントしていましたが、下記のように減点されたと思われます☟

多剤投与の際のカウントの仕方
①散剤、顆粒剤、液剤については1銘柄ごとに1種類とカウントしますが、混合して処方されたものは合わせて1種類と数えます。
イ)○○散 1.5g
ロ)△△細粒 2.0g イ、ロを混合して調剤した場合は、1種類とカウント
②同一銘柄、同一剤形の規格違いは1種類とカウントします。
ハ)アムロジン5㎎ 2T
ニ)アムロジン2.5mg 2T ハ、ニは同一銘柄の規格違いのため、1種類とカウント
③1週間に4回服用する場合、28日間飲むとみなし、連続する投与期間が2週間を超えていると解釈します。
ホ)フォサマック 週1回×4回 (内服薬7週類以上の逓減の対象となります)
④一般名で処方した場合は、当該後発品中の最低の薬価に基づき、1剤20点以下、21点以上を判断するのが適当です。