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今月のレセプトチェック 処方せん料

処方せん料の減点


昨年度、当院で一番多く減点になる項目を調べてみると、処方せん料でした。
大抵、数か月まとめて減点で戻ってくることが殆ど。

処方せん料は、電子カルテが自動計算をするので、レセプトチェックでは分かりにくく、戻ってきて初めて処方せん料が間違っていたことに気付く、無念な減点です(´;ω;`)ウゥゥ



①一般名で処方したものが、薬局でジェネリックで処方された場合、②薬のまとめ方などによって、正しく処方せん料を算定出来なかった場合、③薬局で薬が増減した場合、カルテ修正の段階で、処方せん料まで修正するのを忘れた場合、処方せん料が間違ってしまうのです。


これは、実際に減点に戻ってきた再審査付箋です。☟




処方せん料の点数


・3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、4種類以上の抗うつ薬、4種類以上の抗精神病薬の投薬(臨時処方を除く)を行った場合(30点)

・7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって投薬期間が2週間以内のものを除く)を行った場合(40点)                                        

上記以外の場合(68点)  

種類の数え方


1.錠剤、カプセル剤については1銘柄ごとに1種類
2.散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類
3.上記2の薬剤を混合して服用できるよう調剤を行ったものについては1種類
4.薬剤料に掲げる所定単位当たりの薬価が205円以下の場合には1種類   


実例


処方せん料が68点➡40点




最初は①~⑥(計6種)とカウントしていましたが、下記のように減点されたと思われます☟




多剤投与の際のカウントの仕方


①散剤、顆粒剤、液剤については1銘柄ごとに1種類とカウントしますが、混合して処方されたものは合わせて1種類と数えます。


 イ)○○散 1.5g

 ロ)△△細粒 2.0g     イ、ロを混合して調剤した場合は、1種類とカウント



②同一銘柄、同一剤形の規格違いは1種類とカウントします。
 ハ)アムロジン5㎎ 2T

 ニ)アムロジン2.5mg 2T ハ、ニは同一銘柄の規格違いのため、1種類とカウント



③1週間に4回服用する場合、28日間飲むとみなし、連続する投与期間が2週間を超えていると解釈します。

 ホ)フォサマック 週1回×4回 (内服薬7週類以上の逓減の対象となります)




④一般名で処方した場合は、当該後発品中の最低の薬価に基づき、1剤20点以下、21点以上を判断するのが適当です。


まとめ


処方せん料は、なるべく必要最小限の薬剤のみの処方を目的としています。

何度か減点されてからは、処方せんの薬剤を、診察の段階で医師になるべくまとめてもらうようにしました。それからは、大分、減点も減ってきたように思います。

しかし、処方後に薬局で薬の増減が行われて、処方せん料が変わった時、疑義照会が行われた段階で、すでに患者様の会計が済んでいることがほとんどなので、返金方法など、まだまだ課題があります。皆様の病院、医院さんではどうしていますか?

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Re: No title

わんこさん。
お休みのところも、ブログを訪問して頂いて、本当にありがとうございます。

処方せん料の減額、それに加えて長期→特処への減額は当院でも頭を痛めています。薬局から連絡が入ってからでは、会計が済んでしまっているので、当院でも返金は、後日になります。【電子カルテが勝手にやってくれます】
返金の際に、患者様への説明がややこしいので、「本日、前回の分で返金があります。」と軽く説明するのに留めています。あまり訳のわからない返金があるのも医院への不信感に繋がりかねませんのでね。
かかりつけ薬局としての薬局が、力をいれればいれるほど残薬管理がしっかりなされて、減額も増えそうですね。
あとから処理が増えるのは、頭の痛いところです。
いつもコメント本当にありがとうございます😊

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Re: No title

わんこさん、お疲れ様です。

みなさんで算定のことをあれこれ意見を言い合えるなんて、とてもよい職場ですね。

ご質問の内容ですが、私なら、長期、取りにいきます!

特定疾患に係る薬剤を28日以上処方した場合に、長期特定疾患処方管理加算が取れるので、アムロジンは高血圧の薬剤ですので、特定疾患の対象疾患です。

高血圧が主病名でないのが気になるところでしょうが、主病とは、「当該患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうものであり、対診又は依頼により検査のみを行っている保険医療機関にあっては算定できない」と診療点数早見表にあります。
私なら先生に頼んで、高血圧も主病名にしてもらいます。


ランタスが出ているので、在宅自己注射指導管理料を算定しているでしょうから、特定疾患療養管理料は取れませんが、長期や特処は取っても大丈夫だと思います。

難病外来指導管理料と特処・長期は併算定できませんが、出ている自己注が特定疾患病名の糖尿病ですし、問題ないと思うのですが・・・

気になるなら、都道府県によって、違う可能性もありますので、保険医協会に問い合わせしてみることをお勧めします。

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