わかる診療点数早見表ガイド 入院中の他医療機関への受診
入院中の患者の他医療機関への受診
早見表をチェック
入院中の対診についての解説はだらだらと長く書いてあってとても解説しようにも、出来そうにないなあ~と思っていたところ、こんなに分かりやすい表が書いてありました。診療点数早見表にしてはとてもわかりやすく、今日はその表に沿ってお話しします。

①入院中の患者様が他医療機関を受診
その時必要なのが、入院機関からの診療情報提供書(1.入院医療機関名 2.算定する入院料 3.受診理由 4.請求方式)必ずこの内容を含んだ依頼文書を発行してください。
②外来機関は必ず、診療情報提供書を確認し、無い場合は、患者様に了解を得て入院機関に電話等で問い合わせをしてください「○○様が現在、当院に来られていますが、入院中だとお伺い致しました。何も情報提供書を持たれてこられていないようで、診察させてもらっても宜しいのでしょうか」のように聞いて下さい。そして診察を受けることになった場合は、ファックス等で診療情報提供書を送付してもらえるよう頼みましょう。
③1.入院医療機関名 2.診療科名 3.受診理由を確認してから、診察です。
④精算 レセプト請求方式なのか、合議精算方式なのかを確認しましょう。患者様にはレセプト請求分のみ保険請求しましょう。
⑤請求 レセプト請求方式は通常通りの保険請求をレセプトで請求するだけです。
合議精算方式の場合、外来機関は入院機関へレセプトを添付し、請求しましょう。
算定の仕方
医学管理料:診療情報提供書のみ算定できます。
検査・画像:算定できます。
投薬:専門的な診察に特有な薬剤(抗悪性腫瘍剤や疼痛コントロールのための麻薬、抗ウイルス剤等)は算定できます。通常の薬は算定できません。
リハビリテーション:言語聴覚士療法のみ算定できます。
精神科療法・処置・手術・麻酔・放射線治療・病理診断:算定できます。

まとめ

入院中の患者様が、他の医療機関を外来受診することは、多くはありませんが、たまに生じることがあります。たまに生じることは、結構忘れがちなもので、私はその都度、一から勉強しなおす気持ちで、早見表の上記の表を確認しながら、算定をしています。また似たようなケースで老健施設入所中の方が、外来受診されることもあります。その時も、特殊な請求の仕方がありますが、次回、機会をみて「在宅」カテゴリーで書きますね。