わかる診療点数早見表ガイド 特定薬剤治療管理料
特定薬剤治療管理料
対象薬剤一覧表
①ジキタリス製剤とは、ジコシン、ラニラピッド、ハーフジゴキシンなど。
心筋の収縮力を強くし、速くなりすぎた脈を整えます。
②テオフィリン製剤とは、テオドール、テオロング、ユニフィルLA、アプネカット経口液など。
気管支の拡張や呼吸中枢の刺激作用などにより喘息や気管支炎などの咳や息苦しさなどを改善する薬です。
③不整脈用剤とは、テノーミン、メインテート、リスモダンなど多数。
不整脈を整える薬です。
④ハロペリドール、ブロムペリドール製剤とは、セレネース、スピロピタン、リントンなど。
統合失調症の治療薬です。
⑤リチウム製剤とは、リチオマール、リーマスなど。
躁うつ病の治療薬です。
⑥バルブロ酸ナトリウム、ガルバマゼピンとは、デパケン、テグレトールなど。
躁うつ病の治療薬です。
⑦バルブロ酸ナトリウムとは、デパケンなど。
片頭痛治療薬です。
⑧抗てんかん剤とは、デパケン、セレニカ、テグレトールなど。
てんかん治療薬です。
⑨サリチル酸系製剤とは、アスピリンなど。
若年性関節リウマチ等の治療薬です。
⑩メトトレキサートとは、メソトレキセートなど。
悪性腫瘍治療薬です。
⑪シクロスポリンとは、サンディミュン、ネオラール、シクロスポリンなど。
重度の再生不良性性貧血等の治療薬です。
⑫タクロリムス水和物とは、ブログラフカプセル、プログラフなど。
全身型重症筋無力症の治療薬です。
⑬免疫抑制剤とは、シクロスポリン、タクロリムス水和物など。
臓器移植後の免疫抑制剤です。
⑭イマチニブとは、グリベックなど。
慢性骨髄性白血病薬です。
⑮アミノ酸糖体抗生物質とは、ボリコナゾールなど。
重症又は難治性真菌感染症の薬です。(入院患者のみ)
⑯エベロリムスとは、アフィニトールなど。
結節性硬化症に伴う上衣下巨細胞性星細胞腫の薬です。
⑰ジキタリス製剤の急速飽和とは、ジコシン、ラニラピッドなど。
急速飽和とは、重症うっ血性心不全に対して2日間程度のうちに数回にわたりジキタリス製剤を投与し、治療効果が得られるまでの濃度にまで到達させることをいいます。
⑱てんかん重積状態の患者に対し、抗てんかん剤の注射などを行った場合
全身性けいれん発作重責状態の患者様に使用します。
・①~⑱まで、対象薬剤群が異なる場合は、別々に所定点数を月1回算定できます。(①②③・・・)の区分ごとに算定可。但し⑰又は⑱の740点を算定した月は、各①ジキタリス製剤又は⑧抗てんかん剤に係わる所定点数は別に算定できない。
・⑧抗てんかん剤を同一月に2種以上投与し、それぞれについて個々に測定・管理を行った場合は、当該月においては、2回に限り所定点数を算定できる。
50%減算にならない薬剤は
⑥バルブロ酸ナトリウム、ガルバマゼピン
⑧抗てんかん剤
⑪シクロスポリン
⑫タクロリムス水和物
⑬免疫抑制剤
これらの薬剤は血中濃度のコントロールが難しく、発作を起こす疾病であることから減算はありません。
4月目の考え方
☆初回月とは、初めて血中濃度を測定した月。薬剤を変更した場合においては算定できません。
☆4か月目とは、4回目ではなく4か月目です。初回算定月から計算して4か月目に該当する場合は途中の月(2か月目や3か月目)の算定がなくても50%に減算されます。
抗てんかん剤の血中濃度測定について
抗てんかん剤を2種類以上測定している場合は、月に2回を限度として算定できます。
「所定点数×2」算定可 下記から2種の薬剤の管理を行った場合は、「470点×2」

まとめ

特定薬剤治療管理料は、血液検査ですが、算定は医学管理料です。いずれの薬剤も血中濃度を測定し、検査結果や治療計画の要点をカルテに記載する必要があります。
算定は難しく感じますが、上記の表を参考に薬剤を確認しながら算定すると簡単です。
医師から算定の記載がなくても、上記薬剤に関し、検査を行い、薬剤と疾患が一致していれば、医事から逆に医師に管理料の算定はいかがなものかと伺いをたてることも必要です。